軽自動車税(種別割)の減免
ページ番号1001846 更新日 令和5年4月1日
対象となる軽自動車など
- 障がい者本人が所有し、本人が運転するもの
- 障がい者本人が所有し、その障がい者の通院、通学などに使用するため障がい者と同居している人または生計を同じくする別居の親族が運転するもの
- 障がい者と同居している人または生計を同じくする別居の親族が所有し、その障がい者の通院、通学などに使用するため、障がい者本人または障がい者と同居している人または生計を同じくする別居の親族が運転するもの
- 障がい者のみで構成される世帯で、障がい者本人が所有し、その障がい者の通院、通学などに使用するため障がい者を常時介護する人が運転するもの
※ 減免の対象となる自動車は、普通車を含め障がい者1人につき1台のみで、自動車検査証に「自家用」と記載されているものに限ります。
対象者
障がいの種別 |
身体障害者本人が軽自動車等を所有し、かつ、運転する場合 |
その他の場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1~3級、4級の1 | 1~3級、4級の1 |
聴覚障害 |
2・3級 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級 | 3級 |
上肢不自由 | 1、2級 | 1、2級 |
下肢不自由 | 1~6級 | 1~4級 |
体幹不自由 | 1~3級、5級 | 1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1、2級 | 1、2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1~6級 | 1~4級 |
内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の障害) | 1~3級 | 1~3級 |
知的障害 |
療育手帳A・B1 |
療育手帳A・B1 |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
※ 複数の障がいがあり減免対象に該当するかどうか分からない場合は、問い合わせてください。
減免額
全額が減免の対象です。
申請期間
軽自動車税(種別割)の納期限までです。
申請先
春日市役所 税務課 市民税担当
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1141
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク