育児免除制度(国民年金保険料)
ページID:1018907 更新日 令和8年10月14日
制度内容
子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、該当期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
所得制限などはありませんが、届け出が必要です。
免除(一部免除・納付猶予や法定免除)承認済みの期間でも届け出できます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母で次の全ての要件を満たす必要があります。
- 子と親子関係があること
- 子と同一住所であること
注意事項
- 第1号被保険者とは自営業・農林水産業・学生・無職などの人を指します。
- 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
- 会社員や公務員(第2号被保険者)および会社員や公務員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は対象となりません。
- 国民年金制度に任意加入している被保険者は対象外です。
免除期間(実母の場合)
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月の場合、産前産後免除期間は令和9年4月から同年7月まで、育児免除期間は同年8月から令和10年4月までの13カ月間です。
注意事項
制度施行日(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降で該当する月の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、産前産後免除期間は令和7年12月から令和8年3月までの4カ月間で、育児免除期間は令和8年10月から同年12月までの3カ月間です。
免除期間(実父または養父母の場合)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12カ月間です。
注意事項
制度施行日(令和8年10月1日)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降で該当する月の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から同年12月までの3カ月間です。
付加保険料を納付することもできます
申し出た月から付加保険料を納付することができます。育児免除期間中は、定額保険料の納付が免除されているため、付加保険料のみを納付します。
付加保険料についての詳細は、次のリンク先を確認してください。
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届け出してください。
届出の期限はありません。納付期限(2年1カ月)を経過した場合でも遡って届出できます。
なお、産前産後免除該当(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる場合、届け出する必要はありません。
該当する人には産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
注意事項
- 届け出が不要となる条件は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされていて、マイナンバーを用いて日本年金機構が親子関係および子と同一世帯であることを確認できる実母のみです。
- 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母は手続きが必要です。
- 育児免除に該当することが確認できなかった場合は、日本年金機構から「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届きます。このお知らせが届いた人で、育児免除の対象となる人は届け出が必要です。
- 付加保険料については、申し出た月からとなります。
届出に必要なもの
市役所または年金事務所で届出する場合
- 申請者のマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認ができるもの
- 養育対象の子のマイナンバーが確認できるもの
※ 市役所で届出の時はのみ(2)については、手元にある場合に持参してください。
※ 別住所の代理人が申請する場合は、委任状も必要です。
郵送で手続きする場合
「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を日本年金機構のウェブページから印刷し、日本年金機構に郵送してください。
マイナポータルで手続きする場合
スマートフォンなどで手続きできます。
詳細は、日本年金機構のウェブサイト「個人の方の電子申請(国民年金)」を参照してください。
注意事項
添付書類が必要な場合があります(次の1から3に該当するとき)
- 親または子が外国籍である届け出
- 日本の戸籍が確認できる場合:戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書
- 日本の戸籍が確認できない場合:外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
- 特別養子縁組の看護期間にある子に対する届け出
- 家庭裁判所が交付する事件係属証明書
※ 家庭裁判所による特別養子適格判定を行う旨を確認できるもの
- 家庭裁判所が交付する事件係属証明書
- 養子縁組里親に委託されている子に対する届け出
- 児童相談所が交付する措置決定通知書
※ 1から3以外にも日本年金機構が書類を求める場合があります。
育児免除が終了した(育児免除の要件に該当しなくなった)とき
育児免除期間中に次に該当した場合は速やかに届出をしてください。
届出時は、「届出に必要なもの」を参照してください。
- 子と同居しなくなったとき
- 子が死亡したとき
注意事項
次の場合は届出不要です。
- 要件を満たした状態で子が1歳になり育児免除の期間が満了となったとき
- 子を養育する被保険者が厚生年金に加入したまたは第3号被保険者になったとき
問い合わせ先
南福岡年金事務所(国民年金課)
住所:〒815-8558 福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(2)→(2))
ファクス:092-541-7649
春日市役所(市民課 年金担当)
住所:〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
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福岡県春日市原町3-1-5
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