未熟児の医療費給付制度(養育医療)

ページ番号1001486  更新日 令和6年2月1日

養育医療とは

未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。手続きは、生後30日以内に行ってください。

医療費負担について

養育医療は、入院中の医療費を市や県・国で補助します。扶養義務者の市町村民税額などにより一部自己負担額が生じますが、こども医療費支給制度の対象者で指定養育医療機関の入院であれば、医療証を医療機関に提示することで、窓口での一部自己負担額の支払が不要となります。

※ オムツ代や衣類代、差額ベッド代などにかかる費用は自己負担となります。

※ 指定養育医療機関での治療のみが給付対象です。詳しくは、国保医療課へ問い合わせてください。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  1. 養育医療意見書
  1. 世帯調書
  1. 同意書
  1. 健康保険証
  2. こども医療証
  3. 市町村民税額が確認できる書類(同意書を提出しない場合)
     ・ 市町村民税課税証明書(市町村民税額が0円の場合は非課税証明書)
     ・ 生活保護受給証明書(生活保護を受給している場合)
    ※ 世帯全員(児の直系血族(父母、祖父母など)、児の15歳以上の兄弟姉妹)の確認書類が必要です。
    ※ 別世帯の人でも単身赴任などで現に児を扶養している場合は、同様に確認書類が必要です。
  4. 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定確認証(赤ちゃんの分)
  5. 個人番号通知書または個人番号カード(扶養義務者の分)
  6. 扶養義務者の本人確認書類(運転免許証など、官公庁発行の写真付きのもの)

申請後について

申請受け付け後、市で審査を行い、給付が決定すれば申請者宛てに「養育医療給付医療券」を送ります。送られてきた医療券は、速やかに入院中の医療機関窓口に提出してください。

その他

次の場合には手続きが必要です。

  1. 医療券を紛失・破損した場合
  2. 住所・氏名・健康保険証などの変更があった場合
  3. 医療券の有効期間を過ぎても継続入院が必要な場合
  4. やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合

※ 詳しくは問い合わせてください。

申請先

春日市 国保医療課 医療担当

福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階

電話:092-584-1111(代表)

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク