産前産後免除制度(国民年金保険料)
ページ番号1001484 更新日 令和4年5月27日
制度内容
届出により産前産後期間の保険料の納付が免除される制度です。
該当する免除期間の保険料は納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、該当期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日または出産予定日が平成31年2月1日以降の人
※ 第1号被保険者とは、自営業者・農林水産業者、学生などで、会社員・公務員(第2号被保険者)および会社員・公務員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)以外の人です。
免除期間
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
留意事項
- 平成31年4月以降の期間です。
- 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産のことです(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
付加保険料を納付することもできます
申し出た月から付加保険料を納付することができます。産前産後免除期間中は、定額保険料の納付が免除されているため、付加保険料のみを納付します。
付加保険料についての詳細は、次のリンク先を確認してください。
届出時期
出産予定日の6カ月前から
※ 付加保険料については、申し出た月からとなります。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 母子健康手帳など(出産前に届出をする場合、郵送で手続きをする場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
留意事項
- 出産後に市役所で届け出を行う場合は、原則母子健康手帳などの書類は不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
- 基礎年金番号で届け出を行う場合は身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。
- 身元(実存)確認書類とは、運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。
- 郵送で手続きをする場合、届出書(国民年金被保険者関係届(申出書))は日本年金機構ウェブサイトから入手できます。
問い合わせ先
南福岡年金事務所(国民年金課)
住所:〒815-8558 福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(2)→(2))
ファクス:092-541-7649
春日市役所(市民課 年金担当)
住所:〒816-8501 春日市原町3-1-5
電話:092-584-1111(内線1512~1514)
ファクス:092-584-1141
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク