成年後見制度についての相談

ページ番号1009863  更新日 令和4年4月15日

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分となり、契約などの法律行為や預貯金や不動産などの財産の管理が困難な人について、本人の権利や財産を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度については、市が設置する「権利擁護総合相談窓口」で相談することができます。

相談先 権利擁護総合相談窓口(福岡県春日市昇町3-101 春日市社会福祉協議会内)

電話:092-201-8977(月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)

成年後見制度の内容

成年後見制度には、判断能力が不十分になる前に将来に備えて手続きをする「任意後見制度」と判断能力が不十分になってから手続きをする「法定後見制度」があります。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に自身の判断能力が低下した場合に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対して「任意後見監督人」の選任の申立てを行う必要があります。

任意後見制度においては、任意後見契約で定めた範囲内で本人を代理した行為ができますが、本人自らが締結した契約を取り消すことはできません。

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって結ぶものとされていますので、その手続き方法や費用については、最寄りの公証役場に問い合わせてください。

問い合わせ先 筑紫公証役場(福岡県太宰府市都府楼南5-5-13)

電話:092-925-9755 ファクス:092-925-2010

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に後見などの開始の申立てを行うことで、成年後見人などが選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります。

後見などの開始の申立てを行うことができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族です。申立てを行うことができる人がいない場合は、市区町村長が申立てを行うこともできます。

申立てに必要なものや申立費用など、詳しくは裁判所ウェブサイト(後見ポータルサイト)で確認するか、問い合わせてください。

法定後見制度の3種類
類型 補助 保佐 後見
  対象となる人     判断能力が不十分な人     判断能力が著しく不十分な人     判断能力が欠けていることが通常の状態の人  
成年後見人などの同意が必要な行為または取り消すことができる行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為(※)の一部) 民法13条1項所定の行為(※)、その他申立てにより家庭裁判所が審判で定める行為 日常生活に関する行為以外の行為(取り消しのみ)
成年後見人などが代理することができる行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 原則としてすべての法律行為

※ 民法13条1項所定の行為とは、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為です。

問い合わせ先 福岡家庭裁判所(後見センター)

電話:092-981-9606

専門職による相談機関

  • 福岡県弁護士会

    高齢者・障害者総合相談支援センターあいゆう

    電話:092-724-7709(月曜日~金曜日 午前10時~午後4時30分)

  • 福岡県司法書士会

    公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート福岡支部

    電話:092-738-7050(月曜日~金曜日 午後1時~3時)

    ファクス:092-738-1660

  • 福岡県社会福祉士会

    権利擁護センター「ぱあとなあ福岡」

    電話:092-483-2941(月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時)

  • 福岡県行政書士会

    一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター

    電話:092-641-2501(月曜日~金曜日 午前9時~午後4時)

このページに関するお問い合わせ

高齢課 高齢者支援担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0115
ファクス:092-584-3090
高齢課 高齢者支援担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク