成年後見制度の利用支援
ページID:1001918 更新日 令和6年11月21日
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、不利益を被ったり悪徳商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守るための支援を行う制度です。
成年後見制度利用支援事業は親族などの身寄りがないなどの理由により法定後見制度の当事者による申し立てが困難な場合、市長が後見開始などの申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支援を行います。また、後見人報酬などに対して、費用助成を行います。
成年後見の市長申立
対象者
成年後見開始の審判請求ができる親族がいない人で、市長による申立てが必要と認められる人
申立費用
市長申立により成年後見人などが選任された場合は、審判請求に要した費用を償還請求します。ただし、次の項目に該当する人は償還が免除されます。
- 生活保護を受給している人
- 審判請求の費用を負担することで、生活保護法の保護基準を下回る人
- その他、審判請求の費用を負担することが困難であると認められる人
後見人等報酬助成
被後見人が一定の要件に該当する場合、後見人などが報酬助成を受けられます。
対象者
市長申立により成年後見人などが確定した人、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人などが確定した人であって、次の項目などに該当する人
- 生活保護を受給している人
- 審判請求の費用を負担することで、生活保護法の保護基準を下回る人
- その他、審判請求の費用を負担することが困難であると認められる人
※その他の要件については実施要綱を見てください。
様式・要綱
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後見人等の報酬助成申請書 (Word 36.0KB)
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現況届 (Word 58.5KB)
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後見人等の報酬助成金請求書 (Word 34.0KB)
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春日市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (Word 20.4KB)
問い合わせ先
被後見人が65歳以上の場合
高齢課 高齢者支援担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
電話番号 092-981-0115
被後見人が知的障がい者または精神障がい者の場合
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
電話番号 092-584-1127
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク