成年後見制度の利用支援

ページ番号1001918  更新日 令和元年8月2日

成年後見制度とは、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約などを行うときに、不利益を被ったり悪徳商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守るための支援を行う制度です。

親族などの身寄りがないなどの理由により法定後見制度の当事者による申し立てが困難な場合、市が申し立てを行います。

申立費用

市が負担しますが、後見人などが選任された場合は償還請求を行います。

※ 生活保護受給者などに対して、申立費用、後見人などの報酬について助成します。

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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