春日市職員の懲戒処分について

ページ番号1012625  更新日 令和5年7月31日

令和5年6月28日に春日市職員による下水道業務関連書類の隠匿等が発覚しました。
 当該事件について調査した結果、令和5年7月31日に職員の処分が決定しましたので、以下のとおりお知らせします。

1 事件の概要

春日市職員が、下水道課に在籍していた期間(令和4年7月から令和5年3月まで)に、下水道排水設備指定工事店異動届及び下水道排水設備責任技術者異動届の計6件を適切な処理を行わず、未処理のままこれらの書類等を庁舎外に持ち出し、自身の自家用車等に隠匿した。

なお、持ち出された書類等については、すべて回収した。

2 処分内容

所属・役職・年代など

処分内容

処分理由

市民部 主査 50代 男性 戒告 職務上義務違反 ※
前上司2人 文書による厳重注意 指導監督責任

※ 地方公務員法第29条第1項第2号

3 処分の年月日

令和5年7月31日

4 再発防止について

申請書類受付手順等の見直しを行い、今後は処理状況を複数人で確認し、確実に未処理案件を把握するものとする。

5 市長コメント

 今回の事案は、市民の皆様の信頼を著しく損なう行為であり、関係者の皆様に多大な御心配と御迷惑をお掛けしましたことを、心からお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう、適正な職務遂行及び服務規律を徹底するとともに再発防止に努め、市民の皆様の信頼を回復できるよう、全力で取り組んでまいります。

 

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