春日市立地適正化計画

ページ番号1014245  更新日 令和6年3月29日

人口減少と少子高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を実現することが全国的な課題となっています。

春日市においても、今後の人口減少や少子高齢化の進行が予想されており、市場規模の縮小や経済活動の担い手となる生産年齢人口割合の減少により、医療・福祉・商業などのさまざまな生活サービスや公共交通の利便性が低下し、市民生活の質ならびに都市の持続性や活力が低下することが懸念されます。

これらの課題に対応し、将来にわたって持続可能な都市構造を実現するために「春日市立地適正化計画」を策定しました。

春日市立地適正化計画(令和6年3月策定)

春日市立地適正化計画に係る届出制度(令和6年3月29日以降)

春日市立地適正化計画の公表日(令和6年3月29日)以降、居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外において届出の対象となる行為を行う場合、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要なります。

なお、届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法(第35 条)の重要事項説明の対象となります。

届出に係る手続きについては、「春日市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご参照ください。居住誘導区域および都市機能誘導区域の境界に関する詳細は「誘導区域詳細図」で確認してください。

居住誘導区域外で届出対象となるもの

建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

都市機能誘導区域外で届出対象となるもの

建築等行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

開発行為

  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

都市機能誘導区域内で届出対象となるもの

誘導施設を休止または廃止しようとする場合

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
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