入札心得書(指名競争入札)

ページ番号1003952  更新日 令和5年4月1日

贈賄、談合、独占禁止法違反その他の不誠実な行為により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取り止めることがあります。

1. 入札の辞退

  1. 指名を受けた者は、開札日の前日までに「辞退届」を提出することで入札を辞退することができます。
  2. 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名などについて不利益な取扱いを受けるものではありません。

2. 入札の無効

次の事項に該当する場合は、その者の入札を無効とします。なお、同一入札において、1回目に無効な入札をした者は、2回目の入札に参加することができません。

  1. 競争に参加する資格を有しない者が行ったとき
  2. 所定の入札保証金または保証金に代わる担保を納付または提供をしない者が行ったとき
  3. 記名押印を欠いたとき
  4. 金額の記載がないときまたは金額の訂正あるいは重複記載をしたとき
  5. 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭であるとき
  6. 明らかに談合と認められるとき
  7. 内訳書の提出を欠いたとき(提出不要の指示があった場合を除く)
  8. 内訳書の合計額と入札書記載金額が一致しないとき
  9. 一案件につき二つ以上の入札書が提出されたとき
  10. その他入札に関する条件に違反したとき

3. 入札に際しての注意事項

  1. 特に指定する場合を除き、内訳書を入札書と一緒に提出してください。提出された内訳書は、春日市情報公開条例(平成12年条例第40条)に基づく開示の対象となります。
  2. 入札書および内訳書の記載に当たっては、パソコンなどによる作成のほか、黒のボールペン(消せるボールペンは不可)やゴム印などを使用してください。
  3. 入札書および内訳書は1件ごと封筒に入れて封印してください。
  4. 特に指定する場合を除き、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
  5. 開札後、予定価格と入札金額を比較し落札者を決定します。なお、落札者となるべき同価格の入札をしたものが2人以上あるときは、くじにより落札者を決定します。
  6. 1回目の入札で落札しなかった場合は、再入札に付します。ただし、入札回数は2回を限度とします。なお、最低制限価格を設けた場合において当該最低制限価格を下回る入札をした者は、2回目の入札に参加することはできません。
  7. 単価契約その他特に指定する場合を除き、落札金額決定に当たり消費税及び地方消費税相当額を加算した際、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額を落札金額とします。
  8. 窓口で配布した見本などは、開札前に財政課まで返却してください。
  9. 仕様書などについての質疑は別に受付期間を定め、電子メールで受け付けます。入札会終了後は一切、異議の申立てを受け付けません。
  10. 契約金額が300万円を超え、かつ契約期間が60日を超える公共工事(建設コンサル含む)については、請負金額の30%(工事にあっては40%)の範囲内で前払金を請求することができます。
  11. 工期が90日を超える工事については、一定の条件のもと、前払金に加えて中間前払金を請求することができます。

4. 契約の手続き(業務委託等)

  1. 契約金額が100万円以上の契約については、契約の締結に際し、契約金額の10パーセント以上の契約保証(原則として金銭保証)が必要となります。
  2. 契約保証金に関しては、「5.契約の手続き(工事)」の3および4を参照してください。
  3. 契約の性質または目的により、契約保証人が必要になる場合があります。契約保証人になれるのは、春日市の競争参加資格審査の認定を受けていること、かつ、落札者と同等以上の当該業務遂行能力を有することが必要です。
  4. 3の場合、契約締結に先立ち、落札者は、保証人承認申請書(指定様式)を提出してください。

5. 契約の手続き(工事)

  1. 誓約書の提出
    落札者は、契約書を契約担当課に提出する際に、工事請負契約書第48条の3第1項各号に該当しないことなどについて誓約する誓約書を提出してください。誓約書の提出をしない場合は、契約は締結できません。
  2. 施工体制台帳の提出
    落札者は、契約締結後、契約金額に関わらず、工事担当者に、施工体制台帳を提出してください。
  3. 契約保証金
    契約金額が300万円以上の工事については、契約の締結に際し、契約金額の10パーセント以上の契約保証(原則として金銭保証)が必要となります。請負者には工事請負契約書とともに、次のアからオのいずれかを提出してください。
    • ア 契約保証金
    • イ 有価証券(国債、または地方債)
    • ウ 銀行等の保証(金融機関等および前払金保証事業会社による債務不履行時の損害金の支払い保証)
    • エ 履行保証保険(損害保険会社による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険)
    • オ 公共工事履行保証証券(損害保険会社による債務の履行を保証する保証証券)
  4. 具体的手続き
    • ア 現金で契約保証金を納付する場合
      工事請負契約書とともに契約保証金の納入に係る領収書を提出してください。
      ※ 契約保証金は春日市指定金融機関、春日市指定代理金融機関または春日市収納代理金融機関で納付してください。納入された契約保証金は工事完成検査終了後に還付します。
    • イ 有価証券を提供する場合
      工事請負契約書とともに有価証券納入に係る書類を提出してください。
      ※ 有価証券は契約担当課に持参し、有価証券を納入する手続きをしてください。契約保証金に代わる担保として提供する有価証券は国債または地方債に限ります。
      ※ 有価証券の価値は、額面金額の10分の9以内として計算しますので、それを考慮して契約保証金の金額に相当する金額を提供してください。納入された有価証券は、工事完成検査終了後に還付します。
    • ウ 銀行などの保証を提供する場合
      工事請負契約書とともに債務不履行時の損害金の支払い保証に係る保証書を提出してください。
      ※ 損害金の支払い保証ができるのは、前払金保証事業会社の他、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、またはその他の貯金の受入を行う組合等の金融機関です。
      ※ 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6カ月以上確保されるようにしてください。
      ※ 前払金保証事業会社の保証は前払金保証と一緒に申し込むこととなっており、履行保証だけを単独で申し込むことはできないので注意してください。
    • エ 履行保証保険を締結する場合
      工事請負契約書とともに履行保証保険証書を提出してください。
      ※ ここでいう履行保証保険とは、債務不履行時に、保険会社が保険金を支払うことを約する保険です。保険を申し込む際には、定額てん補方式とします。
    • オ 公共工事履行保証証券を提供する場合
      工事請負契約書とともに公共工事履行保証証券を提出してください。
      ※ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として、債務の履行を保証する保証をいいます。

6 共通の注意事項

契約書の提出は落札日から7日以内に行うこととなっていますので、提出書類の作成日がこの期間を過ぎないように迅速に手続きを行ってください(それぞれの保険会社、保証事業会社、金融機関で手続きが異なりますので、指名を受けた時点で手続きの方法について確認をしておいてください)。

このページに関するお問い合わせ

財政課 契約担当
〒816-8501
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