令和元年度定期監査結果報告書(2期(1))
ページID:1005401 更新日 令和5年5月30日
令和元年度定期監査(2期)の結果について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施し、監査委員から春日市議会議長、春日市長および春日市教育委員会教育長に対し結果報告書を提出しました。概要は次のとおりです。
1 監査の種類
地方自治法第199条第4項の規定による定期監査
2 監査の目的
春日市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検討し、所見を述べるもの
3 監査の実施期間
令和元年9月20日から令和2年2月21日まで
4 監査対象
教育部学校教育課
5 監査範囲
平成30年10月1日から令和元年7月31日までの期間に係る監査対象所管の財務に関する事務の執行
6 監査方法
教育部学校教育課については、令和元年度の定期監査第1期の対象所管でしたが、予備審査において所管からの一部資料が確認できなったため、次期期間において継続して監査を実施しました。
定期監査に当たっては、関係課からあらかじめ予算執行状況などの資料提出を求め、これを基に各課が担当する事務事業が所期の目的に沿い、適時適正に運営されているかどうかなどについて検討するとともに、必要に応じて関係職員からの事情聴取を行いました。
7 提出を求めた主な調書および事績・フォルダー
調書は、収入・支出状況調書、委託料調書、賃借状況調書、長期継続契約に関する調書、工事一覧調書、公有財産購入調書、備品購入調書、負担金補助および交付金調書、補償補填および賠償金調書ならびに予算流用・充用調書などです。
事績類はこれら調書の裏付けとなる、決裁文書・契約書などの関係書類一式です。
8 監査結果
監査の結果、財務に関する事務の執行については、概ね適正に実施されているものと認めらました。
ただし、次の事項については、早急に是正、改善または補正の処置を執られるよう要請しました。
(1)学校教育課(学校教育担当)
- 平成30年度春日市立小学校学力検査および春日市小中学校問題データベース使用契約の締結について、当該業務の単価契約書に仕様書が綴じられていない。また、業務に係る個人情報の預かり書および個人情報の取扱いに関し遵守すべき事項の確認表に、受注者ではない業者名が受注者とともに記載されている。個人情報の保護に関する特記仕様書において、個人情報取扱業務を第三者に取り扱わせる場合は、あらかじめ発注者の書面による承認を得る必要があるが、これに関する書面が見当たらない。
- 平成30年度春日市立小中学校心理等検査契約の締結について、見積書の日付が、予定価格記載者が予定価格を定めた日の前日のものが添付されている。予定価格設定後に徴取すべき見積書が見当たらない。当該業務の単価契約書に仕様書が綴じられていない。
(2)学校教育課(学校保健担当)
- 平成30年度において学校備品として学校教育課が購入した物品について、納入場所が請書と仕様書および支出負担行為書ならびに請書と支出負担行為書に記載された場所が異なるものがある。納入場所が異なっていることから、検収が適正に行われているのか確認できない。
9 措置状況など
監査委員から早急に是正、改善または補正の処置を執られるよう各課に要請した項目については、措置(改善)を講じた旨の通知がありました。
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