個人情報保護制度

ページ番号1012010  更新日 令和6年2月27日

個人情報の保護

個人情報保護制度は、個人情報に関する市民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを定め、市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。

春日市では春日市個人情報保護条例の定めるところによって、昭和59年から個人情報保護制度を運用していますが、令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。」が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法が定める全国共通のルールに基づき、運用をしていきます。

この全国共通のルールに基づき、春日市が保有する個人情報は適正に取り扱われます。また、誰でも春日市が保有する個人情報(自分の情報)の開示、訂正などを請求することができます。

費用

写しの交付を受ける場合は、次の費用がかかります。

閲覧のみの場合は、費用はかかりません。

用紙

白黒1枚につき
  • A3判以下 10円
  • A2判・B3判 30円
  • A1判・B2判 40円
  • B1判 60円
  • A0判 70円
多色刷り1枚につき
  • A3判以下 20円
  • A2判・B3判 40円
  • B2判 70円
  • A1判 90円

CD-R(700メガバイト)

1枚につき 40円

注意事項

  1. 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)の提示または提出が必要です。
  2. 法定代理人による請求の場合は、1の書類のほか戸籍謄本などその資格を証明する書類の提示または提出が必要です。
  3. 任意代理人による請求の場合は、1の書類のほか委任状などその資格を証明する書類の提出が必要です。
  4. 2および3の書類は、開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。
  5. 郵送により開示請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります。
    • ア 請求者欄(開示請求書の表面)に記載された請求者本人であることを確認するため、次の書類を提出してください。
      • 運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(表面のみ)、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書のうちいずれかの書類の写し
      • 住民票の写し(開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。個人番号の記載がある場合は、黒塗りしてください。)
    • イ 法定代理人による請求の場合は、アの書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。)の提出が必要です。
    • ウ 任意代理人による請求の場合は、アの書類のほか委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の日前30日以内に作成されたものに限ります。)の提出が必要です。ただし、委任状については、委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添付するか、委任者の運転免許証など本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。

ダウンロード

申請先

対象文書の担当課が分かる場合

担当課

対象文書が複数課にまたがる場合・担当課が分からない場合

春日市 デジタル政策課 デジタル政策担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所6階

電話:092-584-1118

ファクス:092-584-1145

リンク

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このページに関するお問い合わせ

デジタル政策課 デジタル政策担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所6階
電話:092-584-1118
ファクス:092-584-1145
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