情報公開制度

ページ番号1002887  更新日 令和6年2月28日

情報開示

市民の知る権利を踏まえ、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な市政と豊かな市民生活を実現に資することを目的に、情報開示を行っています。

市が作成または取得した行政文書は、誰からの求めにも応じて、原則として開示します。

情報開示を実施する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会
  • 春日市土地開発公社

請求できる行政文書

実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、電磁的記録などで、実施機関が組織的に用いるために保有しているものです。

請求方法

実施機関(担当所管)に、開示請求書を次の方法で提出する

  • 担当所管窓口に持参
  • 郵送
  • ファクス
  • 電子メール

市の組織・連絡先

市の組織(各所管の担当業務や連絡先)については、次のリンク先を確認してください。

※ 請求先の担当所管が不明な場合や、複数の担当所管にまたがる場合は、デジタル政策課 デジタル政策担当(市役所6階)に問い合わせてください。

ダウンロード

費用

写しの交付を受ける場合は、次の費用がかかります。

閲覧のみの場合は、費用はかかりません。

用紙

白黒1枚につき

  • A3判以下 10円
  • A2判・B3判 30円
  • A1判・B2判 40円
  • B1判 60円
  • A0判 70円

多色刷り1枚につき

  • A3判以下 20円
  • A2判・B3判 40円
  • B2判 70円
  • A1判 90円

CD-R(700メガバイト)

1枚につき 40円

※ 交付された写しの郵送を希望する場合は、別途郵送料が必要です。詳しくは問い合わせてください。

申請先

対象文書の担当課が分かる場合

担当課

対象文書が複数課にまたがる場合・担当課が分からない場合

春日市 デジタル政策課 デジタル政策担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所6階

電話:092-584-1118

ファクス:092-584-1145

開示決定

開示請求の翌日から起算して原則14日以内に開示(事務処理上の困難など正当な理由がある場合は、決定するまでの期間を延長する場合あり)し、その決定の結果と、開示する日時、場所を文書で通知します。

開示しない情報

  • 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  • 個人の人格的な利益を害するおそれがある情報
  • 法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 市に対して公にしないとの条件で任意に提供された情報
  • 市や国などでの審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
  • 市や国などが行う検査、契約、交渉などの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 社会的差別につながるおそれがあると認められる情報
  • 公にすることで、人の生命・身体・生活・健康・名誉・財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査など、公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 法令の規定により、公にすることができないとされている情報

開示の実施

決定通知書で通知した日時、場所で、本人に情報開示(閲覧や写しの交付)しますので、決定通知書を持参してください。

リンク

情報提供

春日市は、市民に対する説明責任を全うするために、「市政運営の基本方針」や「基本的な行政計画」「主要な事務事業に関する事項」など必要な情報については、情報公開コーナー(市役所1階)や市報かすが、冊子・パンフレット、春日市ウェブサイトなどで、情報の提供を行っています。

情報公開コーナー

市民の皆さんの求める情報が、身近なところで早く、気軽に、簡単に手に入るように、情報公開コーナーに市政の現状や課題などに関する資料を整備しています。

場所

福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所 1階

閲覧できる主な行政資料

  • 総合計画書
  • 市議会議案
  • 予算書
  • 主要な施策の成果
  • 歳入歳出決算書
  • 歳入歳出決算および基金運用状況審査意見書
  • 監査結果報告書
  • 市民意識調査報告書
  • 市議会会議録
  • 春日市史
  • 文書情報目録
  • 情報公開運用状況・個人情報保護運用状況報告書
  • 入札結果 など

コピー

情報公開コーナーに置いている行政資料は、その場で自由にコピーできます。

白黒A3サイズまで1枚10円です。

会議の公開

市政運営の重要事項などを審議し、施策の企画立案などに重要な役割を担っている審議会などのより公正な運営を確保し、市民参加による市政を推進するため、審議会など(合議制機関)の会議を公開します。

対象となる会議

審議会などで、市民や学識経験者などが委員になっているもの

原則公開

審議会などの会議は、公開で行うことが原則です。

非公開となるとき

審議会などの会議で決定しますが、次の場合に限られます。

  • 会議の内容が情報公開条例(春日市例規集)に規定する不開示情報に相当すると構成員の過半数で決めた場合
  • 会議の公正かつ円滑な運営に著しく支障が生ずると構成員の3分の2以上で決めた場合

※ 法令に特別の定めがある場合は、その法令の定めるところによります。

会議開催のお知らせ

公開で行う会議は、日時、場所、議題などを情報公開コーナーに掲示するほか、必要に応じて市報かすがや市ウェブサイトでお知らせします。

公開の方法

公開の会議は、市民に限らず誰でも傍聴することができます。ただし、会議室の関係などから傍聴人数を制限する場合があります。

※ 市議会は、すでに原則公開しています。

外郭団体などの情報公開

春日市と関わりの深い公共的な仕事を行っている団体の情報公開を推進します。

春日市が補助金の交付などを行う団体(補助団体)は、その保有する情報を自ら公開するよう努めることになります。

また、補助などに関する書類で市が保有していないものについて、春日市情報公開条例に基づく開示請求があったときは、春日市は、その団体に書類の提出を求めます。

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度については、次のリンク先を見てください。

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このページに関するお問い合わせ

デジタル政策課 デジタル政策担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所6階
電話:092-584-1118
ファクス:092-584-1145
デジタル政策課 デジタル政策担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク