成年後見人等の登録
ページID:1015484 更新日 令和7年4月16日
成年後見人、代理権のある保佐人・補助人・任意後見人(以下「成年後見人等」とする。)を登録することで、市から成年後見制度利用中の人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)宛てに送付される文書の送付先を、成年後見人等に変更することができます。
なお、この届け出は特定の手続に関する通知書等送付先を指定するもので、被後見人等に関する手続の全てを代理できるようになるわけではありません。
※ 未成年後見人は対象外です。
※ 任意後見人は別途相談してください。
この登録により送付先の変更が可能な手続き
- 介護保険に関する通知書等の送付先<高齢課介護保険担当>
- 障がい者福祉サービスの利用更新手続きに関すること<福祉支援課障がい福祉担当>
- 市県民税の納税管理人<税務課市民税担当>
- 軽自動車税の通知書等の送付先<税務課市民税担当>
- 固定資産税の納税管理人<税務課資産税担当>
- 国民健康保険税の手続きに関することと<国保医療課国保担当>
- 重度障害者医療に関する通知書の送付先<国保医療課医療担当>
- 後期高齢者医療の通知書等の送付先<国保医療課医療担当>
- 下水道使用料に関すること(水道企業団からの請求分を除く))<下水道課庶務担当>
- 生活保護制度全般に関する連絡先<保護課保護担当>
- 成人の予防接種及び市民健康診査等に関する通知書等の送付先先<健康課健康づくり担当>
- 市営住宅に関すること<管財課管財担当>
手続きについて
1 手続について
「3 登録フォーム」から登録をしてください。
登録にはメールアドレスが必要です。
登録に基づき各所管において送付先変更の処理を行いますが、確認事項などが生じた場合は、別途問い合わせをする場合がございます。
2 手続きに必要なもの
- 成年後見人等の本人確認書類
《1点でよいもの》
官公庁が発行する顔写真付きもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
《2点必要なもの》
官公庁が発行するもので、「氏名」および「住所」または「氏名」および「生年月日」が記載されたもの - 成年後見人等であることが分かるもの(保佐人・補助人においては併せて代理権が付与されていることがわかるもの)
例)登記事項証明書、審判書謄本と審判確定証明書など - 登記された住所以外の場所を送付先とする場合、送付先と後見人等のつながりを確認できる書類
※ 該当する場合のみ提出してください。
例)後見人等の自宅住所で登記し、事務所を送付先にする場合は、後見人等が所属する事務所名及び所在地が確認できるもの
3 登録フォーム
このページに関するお問い合わせ
高齢課 高齢者支援担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0115
ファクス:092-584-3090
高齢課 高齢者支援担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク