生活困窮者自立相談

ページ番号1001101  更新日 令和5年9月28日

春日市は、失業、不安定な収入や借金などで経済的に困っている人や生活上のさまざまな悩みを抱えている人を対象に、生活の安定を目指すための相談・支援事業を行っています。相談は無料です。

※ 窓口が混雑する場合がありますので、事前の予約をお勧めします。

自立相談支援事業

相談支援

支援員が相談を受けて、困っている内容を整理し、どのような支援が必要かを一緒に考えます。それぞれの人に合った具体的な支援計画を作成し、寄り添いながら、自立に向けた支援を行います。

就労支援

就労支援員が、働く時間や仕事の内容など、相談者の状況に応じた仕事の相談支援を行います。

家計改善支援事業

家計改善支援員が家計の収支における課題を分析した上で、状況に応じた支援計画を作成し、相談者自ら家計の把握を行い改善に取り組む力を育てる支援を行います。必要に応じて、関係機関へつないだり、貸付制度をあっせんします(貸し付けには条件あり)。

また、債務整理に関する支援なども行い、早期の生活再建を支援します。

就労準備支援事業

長い間仕事をしていない人や仕事が続かない人、家にひきこもりがちな人などを対象に、就労に向けた準備として、一人一人の状況に合わせた段階的な支援を行います。

住居確保給付金

住居確保給付金の支給

離職、廃業または休業などによる収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った人や住宅を失う恐れのある人に対し、家賃相当分の給付金を支給して、住宅の確保と就労に向けた支援を行う制度です。

手続きや条件など詳しくは、春日市生活困窮者自立相談支援窓口くらしサポート「よりそい」(電話:092-515-2098)へ問い合わせてください。

対象者(概要)

次の1から8の全てに該当する人が給付金の支給対象です。

  1. 住宅を失った、または失う恐れがある。
  2. 離職・廃業の日から2年以内、または、休業などにより収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職などの前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請時にハローワークなどに求職申し込みを行い、求職活動を行う、または行っている。あるいは、経営相談先に経営相談の申し込みを行い、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
  5. 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。
  6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
  7. 住居の確保を目的とした類似の給付などを申請者および世帯員が受けていない。
  8. 申請者および世帯員が暴力団員ではない。

支給対象とならない場合(例)

次の場合は、いずれも支給対象となりませんので、注意してください。

  1. 社員寮、住宅(その他、施設利用契約・使用契約など賃貸借契約以外に基づき入居している場合は不可です。)
  2. 賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
  3. 借主が、本人または同居している世帯員以外
  4. 借主が法人
  5. 店舗(店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象となります。)
  6. 家賃の全額を事業の経費としている。
  7. 持ち家
  8. 生活保護を受給している場合
  9. 減収の理由が傷病によるものの場合

申請方法など

  1. 申請書類を提出
  2. 春日市で審査
  3. 支給決定
  4. 給付金の支給(家主、管理会社などの口座に直接振込)

※ 申請書類が全て不備なく提出されてから、給付金の入金まで4週間程度かかります。

申請に必要な書類

申請書の他、添付書類として、本人確認、離職・廃業の照明または減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金や賃貸借契約書の写し、また、貸主など(家主、管理会社など)が記入する書類などが必要となります。提出が必要な書類のリストや申請書の様式は次の添付書類を確認してください。

申請する際は、生活困窮者自立相談支援窓口くらしサポート「よりそい」へ持参してください。

賃貸住宅管理会社の皆さんへ

住宅確保給付金の申請者から「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入の依頼があった場合、次のとおり対応してください。

  1. 表面は全て管理会社などが記入し、申請者に返却してください。
  2. 管理会社の変更などにより、「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更などが確認できるものを添付してください。

申請書と必要な書類を全て受理してから、要件を確認し、給付金の支給決定を行うため、給付金の入金まで4週間程度かかります。

また、給付金の入金に当たっては、対象者や入金額などを記載した書面を、春日市から様式2-2の記入者(管理会社など)に送付します。

相談・申請窓口

くらしサポート「よりそい」

春日市社会福祉センター(福岡県春日市昇町3-101)

電話:092-515-2098

ファクス:092-581-7258

メールアドレス:yorisoi@kasuga-shakyo.or.jp

※ メールで連絡をする場合は、「@kasuga-shakyo.or.jp」のドメインからのメールを受信できるよう、あらかじめ設定を行ってください。また、携帯電話など連絡がとれる電話番号および氏名を必ず記載して送信してください。

相談日時

月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前8時30分~午後5時

※ 土曜日・日曜日の相談を希望する場合は、必ず事前に相談してください(都合により、相談日を設定できない場合もあり)。

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このページに関するお問い合わせ

人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
〒816-0806
福岡県春日市光町1-73
男女共同参画・消費生活センター内
電話:092-584-1201
ファクス:092-584-1181
人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク