土地改良事業計画書の縦覧
ページID:1016135 更新日 令和7年6月13日
土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、市営土地改良事業計画書(農業用ため池整備事業)を定めたので、第96条の2第7項において準用する同法第87条第5項の規定に基づき公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧します。
縦覧書類
市営土地改良事業計画書(農業用ため池整備事業)
縦覧期間
令和7年6月11日~令和7年7月9日 午前8時30分~午後5時
(土曜日、日曜日および祝日は除く)
縦覧場所
春日市 都市整備部 下水道課(春日市役所 3階)
その他
この処分について不服があるときは、土地改良法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に審査請求をすることができる。
このほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの土地改良事業計画を定められることを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、縦覧の期間満了の日から起算して15日以内に審査請求を行った場合には、土地改良事業計画の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に提起しなければならないこととされている。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課 施設担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
下水道課 施設担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク