森林の所有者届出制度
ページ番号1001469 更新日 令和5年7月20日
新たに森林の所有者となった場合は、市町村への届け出が必要です。
所有者届け出の手続き
届出対象者
個人・法人、面積を問わず、売買や相続などにより森林(都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した人
※ 対象となっている森林は、次のリンク先を参照してください。
※ 国土利用計画法に基づく土地売買契約を提出している場合は除きます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
必要書類
- 届出書
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
様式
チラシ
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このページに関するお問い合わせ
環境課 環境推進担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1150
ファクス:092-584-1147
環境課 環境推進担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク