森林伐採の届出
ページ番号1001470 更新日 令和6年3月7日
森林法により次の書類の提出が義務付けられています。
- 立木を伐採するとき
伐採及び伐採後の造林の届出書 - 伐採が完了したとき
伐採に係る森林の状況報告書 - 造林が完了したとき
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
※ 森林以外の用途で使用するための伐採で、面積が1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要です。事前に県へ相談してください。
伐採届け出の手続き
対象
保安林を除く福岡県が策定する地域森林計画区域内の立木の伐採が対象です。
※ 保安林については、別途許可などが必要です。
届出義務者
森林所有者など(立木買受人、長期施業受託者を含む)
※ 森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
届出日
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日から30日前まで - 伐採に係る森林の状況報告書
伐採の完了日から30日以内 - 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林の完了日から30日以内
提出先
土地の所在地の市町村
添付書類(令和5年4月1日から書類の添付が義務となります)
- 森林の位置図・区域図
届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です) - 届出者の確認書類
- 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
- 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
- 土地の登記事項証明書など
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることが分かる書類 - 隣接森林との境界関係書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類
※ 次のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。- 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
- 境界杭などにより境界が明らかな場合
- 誓約書の提出などにより届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することが分かる書類 - 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
様式
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
2.伐採に係る森林の状況報告書
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
※ 届出書は、両面印刷で提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
環境課 環境推進担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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