介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

ページ番号1002003  更新日 令和元年8月23日

総合事業は、高齢者の介護予防、重度化予防、日常生活の自立支援を図るため、多様な主体によるサービスを充実させ、その利用を促進するとともに、介護が必要な状態になっても、生きがい、役割をもって生活できる地域づくりを推進する事業です。

今後、全国的に75歳以上の人口が増加し、介護や生活支援を必要とする人が増加すると予測されています。

そうした中、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築に向け、取り組んでいく必要があります。

これまでの国が定める全国一律の保険給付の一部を、地域(市町村)がそれぞれの実情に応じて創意工夫を図ることができるよう制度が改正され、医療・福祉サービスの事業者、住民を含めた地域が連携し、互いに助け合いながら介護予防・生活支援に関する取り組みを推進するものとして、介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。

総合事業の実施による主な変更内容

要支援1・2の認定を受けている人が利用できる介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行しました。

総合事業として実施する訪問型サービスと通所型サービスのそれぞれについて、これまでの介護予防訪問介護、介護予防通所介護と同様のサービスに加え、より利用される人のニーズにあったものを実施し、多様な担い手の活動を促進することで、地域の支え合いの体制づくり推進と総合事業の対象者への効果的・効率的な支援を行います。

総合事業の内容

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成され、春日市で実施している事業は、以下のとおりです。

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

事業の名称

サービスの内容

旧介護予防訪問介護相当事業(制度改正前の介護予防訪問介護と同じ内容の訪問サービス) 利用者が自力では困難な生活行為(家事・入浴・排泄など)について、同居家族の支援などが受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。
まごころ訪問事業 市が養成した訪問サポーターが自宅を訪問し、利用者が自力では困難な比較的軽度な生活援助(掃除・買い物など)の支援を行います。
通所型サービス

事業の名称

サービスの内容

旧介護予防通所介護相当事業(制度改正前の介護予防通所介護と同じ内容の通所サービス) 通所介護施設(デイサービス)で、食事・入浴・排泄などの日常生活支援や、機能訓練(リハビリ)等が日帰りで受けられます。
生活支援型予防通所事業 通所介護施設(デイサービス)で短時間の機能訓練(運動・リハビリ等)が日帰りで受けられます。

一般介護予防事業

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