サービス・活動事業

ページID:1001003  更新日 令和7年3月18日

1 サービス・活動事業の内容

訪問型サービス

事業の名称

サービスの内容

旧介護予防訪問介護相当事業(制度改正前の介護予防訪問介護と同じ内容の訪問サービス) 利用者が自力では困難な生活行為(家事・入浴・排泄など)について、同居家族の支援などが受けられない場合に、ホームヘルパーによるサービスが受けられます。
まごころ訪問事業

市が養成した訪問サポーターが自宅を訪問し、利用者が自力では困難な比較的軽度な生活援助(掃除・買い物など)の支援を行います。

通所型サービス

事業の名称

サービスの内容

旧介護予防通所介護相当事業(制度改正前の介護予防通所介護と同じ内容の通所サービス) 通所介護施設(デイサービス)で、食事・入浴・排泄などの日常生活支援や、機能訓練(リハビリ)などが日帰りで受けられます。
生活支援型予防通所事業 通所介護施設(デイサービス)で短時間の機能訓練(運動・リハビリなど)が日帰りで受けられます。

まごころ訪問事業については、次の資料を参考にしてください。

2 介護事業者の指定、変更、廃止などの手続

「電子届出システム」による指定申請などの受け付けを開始することに伴い、令和7年2月1日から申請書などの様式および添付書類を変更しました。令和7年2月1日以降は変更後の様式で申請などを行ってください。

(1) 共通事項

提出方法

郵送、持参または電子申請

提出先

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所 高齢課指定指導担当(1階6番窓口)

提出書類

指定を受けるサービスの種類ごとに、次の様式を使用してください。

注意事項

  • 加算の算定を希望する場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」のシートにある、届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表、加算の算定に必要な添付書類を提出してください。
  • 期限までに提出があった場合でも、書類に不足があったり、内容に不備があったりする場合は、受理できません。余裕を持って提出してください。
  • 届け出の内容によっては、追加で資料の提出を求めることがあります。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えるので、写しを合わせて提出(郵送の場合は同封)してください。
  • 収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を提出(郵送の場合は同封)してください。

(2) 新規(更新)申請

指定(更新)手数料

なし

提出期限

新規申請

指定(更新)希望日の前々月の末日(例 10月1日指定(更新)希望の場合は8月末日までに提出)

更新申請

市から通知書により指定された日

訪問型サービス指定(更新)申請書類

様式

通所型サービス指定(更新)申請書類

様式

(3) 変更届出(指定事項に変更があった場合)

変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。

提出期限

変更してから10日以内(10日目の日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

様式

(4)変更届出(加算・減算などの変更)

介護給付費に変更が生じた場合の届出書です。

提出期限

介護職員等処遇改善加算を算定する場合:算定を行う月の15日 

その他加算を算定する場合:算定を行う月の前月の15日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

加算をはずす場合:加算要件を満たさなくなったら速やかに

介護職員等処遇改善加算については、次の資料を参考にしてください。

提出書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類

(5)廃止・休止・再開届出

廃止、休止または再開については、事前に春日市に連絡してください。

提出期限

廃止・休止

廃止・休止の1カ月前まで

再開

再開の10日前まで

※ 提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに提出してください。

様式

3 介護報酬改定について

介護報酬については、次の資料を参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク