総合事業訪問型サービスにおける同一建物減算の届出
ページID:1001004 更新日 令和8年1月27日
総合事業訪問型サービスにおける同一建物減算の届出について
令和6年度の介護報酬改定などに伴い、訪問型予防給付相当サービス(A2)の同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち、12パーセント減算については事業所ごとに該当するかを判定し、判定結果により市への届出が必要となります。
| 対象 | 判定期間 |
提出期限(必着) |
減算適用期間 |
|---|---|---|---|
| 各年度前期分 | 3月1日から8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から3月31日まで |
| 各年度後期分 | 9月1日から2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
| 10パーセント減算 |
|
|---|---|
| 15パーセント減算(新設) |
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| 12パーセント減算(新設) |
|
判定方法
事業所ごとに、判定期間内に訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、それが90パーセント以上であった場合は減算となります。なお、総合事業訪問型サービスについて減算の有無を算定する場合、要介護者の人数は含めません。また、15パーセント減算に該当する場合を除きます。
算定手続
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(以下、「計算書」という。)を、提出の要否にかかわらず、すべての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。
計算書による算定の結果、90パーセント未満だった場合は、届出は不要ですが、事業所において計算書を5年間保存しておいてください。
計算書による算定の結果が90パーセント以上であった場合は、減算の該当非該当にかかわらず、市への届出が必要です。
正当な理由がある場合
90パーセント以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、減算に該当しないものとして、その理由を市に届け出ることとなっています。正当な理由について、例示は以下のとおりです。
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と市長が認めた場合
正当な理由について、該当する記号を計算書に記載し、提出してください。
提出書類
提出の要否にかかわらず、計算書は全ての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。
それによって算定の結果が90パーセント以上であった場合は、市に計算書の提出が必要です。
また同時に、算定の結果によって、減算の適用の有無が変更になる場合は、計算書と一緒に「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(別紙50)」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)」も提出してください。
様式
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