変更、廃止・休止、再開届出書(総合事業)

ページID:1001004  更新日 令和7年9月18日

共通事項

提出方法

郵送または持参

提出先

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所 高齢課指定指導担当(1階 6番窓口)

注意事項

  • 期限までに提出があった場合でも、書類に不足があったり、内容に不備があったりする場合は、受理できません。余裕を持って提出してください。
  • 届け出の内容によっては、追加で資料の提出を求めることがあります。
  • 提出された書類は、返却できません。各事業所で必ず写しを保管してください。
  • 受理通知書は発行しません。提出を確認する書類が必要な場合は、届出書の写しに収受印を押印したもので代えるので、写しを併せて提出(郵送の場合は同封)してください。
  • 収受印を押印した届出書の写しの返送(郵送)を希望する事業者は、必要額の切手を貼り付けた返信用封筒を提出(郵送の場合は同封)してください。

変更届出(指定事項に変更があった場合)

変更届は指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合の届出書です。

提出期限

変更してから10日以内(10日目の日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)

届出様式

共通

訪問サービス用

通所サービス用

変更届出(加算・減算などの変更)

介護給付費に変更が生じた場合の届出書です。

届出期限

算定を行う月の前月の15日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までに届け出てください。

※ 介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算については期限が異なります。詳しくは問い合わせてください。

様式

総合事業訪問型サービスにおける同一建物減算の届出について

令和6年度の介護報酬改定等に伴い、訪問型予防給付相当サービス(A2)の同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち、12パーセント減算については事業所ごとに該当するかを判定し、判定結果により市への届出が必要となります。

 

同一建物減算(12パーセント減算)に係る判定期間等
対象 判定期間

提出期限(必着)

減算適用期間
各年度前期分 3月1日から8月31日まで 9月15日 10月1日から3月31日まで
各年度後期分 9月1日から2月末日まで 3月15日 4月1日から9月30日まで
同一建物減算の算定要件
10パーセント減算
  • 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者に、訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した場合(ただし、15パーセント減算に該当する場合を除く。)
  • 同一の建物に居住する利用者(1月あたり20人以上)に、訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した場合
15パーセント減算(新設)
  • 事業所と同一の敷地内建物等に居住する利用者(1月あたり50人以上)に、訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した場合
12パーセント減算(新設)
  • 正当な理由なく、事業所において判定期間に提供した訪問型予防給付相当サービス(A2)の提供総数のうち、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合が100分の90以上である場合(ただし、15パーセント減算に該当する場合を除く。)

判定方法

事業所ごとに、判定期間内に訪問型予防給付相当サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、それが90パーセント以上であった場合は減算となります。なお、総合事業訪問型サービスについて減算の有無を算定する場合、要介護者の人数は含めません。また、15パーセント減算に該当する場合を除きます。

算定手続

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」(以下、「計算書」という。)を、提出の要否にかかわらず、すべての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。

計算書による算定の結果、90パーセント未満だった場合は、届出は不要ですが、事業所において計算書を5年間保存しておいてください。

計算書による算定の結果が90パーセント以上であった場合は、減算の該当非該当にかかわらず、市への届出が必要です。

正当な理由がある場合

90パーセント以上に至ったことについて、正当な理由がある場合においては、減算に該当しないものとして、その理由を市に届け出ることとなっています。正当な理由について、例示は以下のとおりです。

  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と市長が認めた場合

正当な理由について、該当する記号を計算書に記載し、提出してください。

提出書類

提出の要否にかかわらず、計算書は全ての総合事業訪問型サービス事業所において必ず作成してください。

それによって算定の結果が90パーセント以上であった場合は、市に計算書の提出が必要です。

また同時に、算定の結果によって、減算の適用の有無が変更になる場合は、計算書と一緒に「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出書(別紙50)」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4)」も提出してください。

様式

廃止、休止、再開届出

廃止、休止、再開については、事前に春日市に連絡してください。

提出期限

  • 廃止・休止:廃止・休止の1カ月前まで
  • 再開:再開の10日前まで

※ 締切日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日までです。

様式

このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク