報酬の請求(総合事業)

ページ番号1001005  更新日 令和6年5月7日

令和6年度介護報酬改定

概要

国の介護報酬改定に伴い、春日市介護予防・日常生活支援総合事業においても報酬改定を行います。

詳しくは、次の資料を確認してください。

※ 訪問型サービスの基本報酬に一部誤りがありましたので、修正しています。

施行日

令和6年4月1日

※ 施行日以降のサービス提供について適用されます。令和6年3月以前のサービス提供については、改定前の報酬での算定になります。

※ 旧介護予防訪問介護相当サービス(国基準サービス) に一部誤りがありましたので、修正しています。

サービスコード表

単位数表マスタ(令和6年4月~)

※ 単位数マスタに一部誤りがありましたので、令和6年5月2日に修正しました。月遅れ請求がある事業者は、お手数ですが、再度取り込みをお願いします。

修正箇所

3行目のG列を1176に修正

10行目のG列を2349に修正

システムでの取り込みがうまくいかないとき

取り込む側のシステムの設定の変更などで対応できる場合がありますので、まずは、使用しているシステムの運用・保守業者に問い合わせてください。

サービスコード表・単位数表マスタ(過去分)

サービスコード表

単位数表マスタ

報酬改定(過去分)

令和5年度介護報酬改定

概要

  • 生活支援型予防通所サービス事業のサービス提供単位に「1時間以上2時間未満」単位(回数制)を創設します。また、従前の「4時間未満」単位の報酬を「2時間以上4時間未満」単位(回数制)の報酬に改めます。
  • 生活支援型予防通所サービス事業の報酬に、1月の中で一定回数以上利用した場合の月包括単位の報酬を創設します。

施行日

令和6年2月1日

※ 施行日以降のサービス提供について適用されます。令和6年1月以前のサービス提供については、改定前の報酬での算定になります。

令和4年度介護報酬改定(令和4年10月改訂分)

概要

  • 介護職員等ベースアップ等支援加算を創設します。
  • 生活支援型予防通所サービス事業の基本報酬を改定します。

施行日

令和4年10月1日

※ 施行日以降のサービス提供について適用されます。令和4年9月以前のサービス提供については、改定前の報酬での算定になります。

令和4年度介護報酬改定(令和4年4月改訂分)

概要

「共生型旧介護予防通所介護相当事業」(A6)を新設し、その報酬を定めます。

「共生型旧介護予防通所介護相当事業」とは

障害福祉サービス事業所(放課後等デイサービス事業所など)が、特例的に指定を受けて提供する第一号通所事業(要支援者など向けの通いサービス)のことです。

※ 詳しくは、次の資料を確認してください。

現時点で「共生型旧介護予防通所介護相当事業」の指定を受けているのは、次の1事業所のみです。本体事業である放課後等デイサービスおよび児童発達支援と定員(10人)を共有しているため、利用の希望があっても、すぐに受け入れが困難な場合も想定されます。

詳しくは、事業所に問い合わせてください。

共生型旧介護予防通所介護相当事業の指定事業所(1箇所)
事業所名 発達療育モンテ
所在地 春日市下白水南2‐58
介護保険事業所番号 4093100149
本体事業 放課後等デイサービス、児童発達支援
電話番号 092-572-3325

施行日

令和4年4月1日

※ 施行日以降のサービス提供について適用されます。令和4年3月以前のサービス提供については、改定前の報酬での算定になります。

令和3年度介護報酬改定

概要

国の介護報酬改定に伴い、春日市介護予防・日常生活支援総合事業においても報酬改定を行います。

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間は、基本報酬に0.1%上乗せをします(ただし、生活支援型予防通所サービス事業(A7)を除く)。

詳しくは、次の資料を確認してください。

施行日

令和3年4月1日
※ 施行日以降のサービス提供について適用されます。令和3年3月以前のサービス提供については、改定前の報酬での算定になります。

令和元年度報酬改定

消費増税などによる国の地域支援事業実施要綱の改定を受け、春日市も令和元年10月1日から報酬を改定します。

概要

  • 第一号訪問事業、第一号通所事業(生活支援型予防通所サービス事業を含む)や介護予防ケアマネジメントの基本報酬の単位数の増
  • 第一号訪問事業、第一号通所事業(生活支援型予防通所サービス事業を除く)における「介護職員等特定処遇改善加算」の創設

詳しくは、次の資料で確認してください。

施行日

令和元年10月1日

留意事項

報酬改定により、重要事項説明書などが変更になる場合は、変更後の重要事項説明書などで利用者などに説明し同意を得てください。

ただし、今回の報酬改定が、消費税率引き上げに伴う臨時・特例的なものであることを踏まえ、当該説明や同意については、利用者保護や事業者の事務負担軽減の観点から、各事業者の判断により、例えば次のような対応を取ることもできます。

※ 運営規程が変更になる場合は、変更届出を変更日から10日以内に春日市に提出してください。

対応例

利用者負担額改定表を紙で配布などした上で、利用者またはその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は、以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録しておくこと。
※ 平成26年4月の消費税率引上げに伴う報酬改定の際に、介護保険最新情報vol.366で国から示されたものです。

平成30年度報酬改定

第一号訪問事業(旧介護予防訪問介護相当事業)の取り扱い

平成31年1月の報酬改定により、従来の「月額包括報酬制」から「回数制と月額包括報酬制の併用制」に移行しています。報酬の算定方法について、整理したものを次のとおり掲載します。

介護職員処遇改善加算等の届出について

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)においても、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する場合は、算定する年度ごとに、春日市に計画書等の必要書類を提出する必要があります。

すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他の指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、その写しを提出しても構いません(春日市への提出自体を省略することはできません)。

参考

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク