リサイクル法関連

ページ番号1001190  更新日 令和2年8月31日

国は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済を改め循環型社会を推進するため、平成12年に「循環型社会形成推進基本法」を定め、3R(リユース・リデユース・リサイクル)など、廃棄物の処理の優先順位を定めています。

また、リサイクル関連法を定め、循環型社会を推進しています。

廃棄物処理の優先順位

  1. 廃棄物の発生をなるべく抑える(発生抑制・リデュース)
  2. 使用済み製品を再使用する(再使用・リユース)
  3. 使用済み製品を原材料として利用する(再生利用・マテリアルリサイクル)
  4. 廃棄物を燃やして、熱や電気を取り出す(熱回収・サーマルリサイクル)
  5. 廃棄物の適正処分

リサイクル関連法

資源有効利用促進法

自動車リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法(建設現場などから出るコンクリートなどの処理)

家電リサイクル法

容器リサイクル法

二輪車リサイクル

タイヤ

消火器リサイクル

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