事業系ごみの分別・出し方

ページ番号1001188  更新日 令和5年11月2日

事業所から出た一般廃棄物は、次の6種類に分別し、事業系指定ごみ袋に入れて出してください。

事業所(個人店舗を含む)で発生したごみを、家庭用の指定ごみ袋で出すことはできません。

事業系一般廃棄物の分別と出し方

分別の種類

袋の種類

ごみの種類

燃えるごみ 燃えるごみ
  • 生ごみ
  • 紙くず(できるだけ事業系古紙回収に出す)
  • プラスチック・発泡スチロール(事業活動で生じたものを除く)
  • 木製品
ペットボトル・白色トレイ ペットボトル・白色トレイ
  • ペットボトル(ラベルをはがして、キャップを外し、水で軽くすすいで、軽くつぶす)

    ※ キャップ、ラベルは燃えるごみで出してください。

  • 白色トレイ(ラップやシールをはがし、水洗いし、乾かす)

    ※ 色付きトレイや納豆・カップ麺の容器は燃えるごみで出してください。

びん・カン

燃えないごみ

※ 「びん・カン」「陶器・金属類」に分別して出してください。

食べ物や飲み物の空き缶・空き瓶(中身を出し、軽く水洗いする)

※ キャップや王冠は、材質ごとに「燃えるごみ」や「陶器・金属類」で出してください。

※ 一辺や直径が20センチメートルを超えるカンは「陶器・金属類」で出してください。

陶器・金属類

燃えないごみ

※ 「びん・カン」「陶器・金属類」に分別して出してください。

  • 陶磁器
  • 金属製品
  • ガラス製品
  • 小型家電
  • 白熱球
  • スプレー缶・カセットボンベ(中身を完全に使い切り、穴をあけずに出す)

    ※ 割れたものや包丁、鋭利なものは紙で包んで出してください。

粗大ごみ

粗大ごみシール

※ 家庭用と同じです。

毎月20日(休みの場合は前営業日)までに、担当の許可業者に電話で申し込み、粗大ごみシールを貼って出す。

※ 業務用の大型電化製品や機械、ショーケース、パソコン、処理困難物は出せません。

有害ごみ

-

  • 蛍光管
  • 水銀体温計
  • 乾電池(マンガン乾電池、アルカリ乾電池)

※ 公民館に設置している有害ごみボックスには出せません。

※ 収集方法は、担当の許可業者に問い合わせてください。

※ 多量の場合は産業廃棄物で処理してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課 ごみ減量担当
〒816-8501
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