事業系ごみの分別・出し方
ページ番号1001188 更新日 令和5年11月2日
事業所から出た一般廃棄物は、次の6種類に分別し、事業系指定ごみ袋に入れて出してください。
事業所(個人店舗を含む)で発生したごみを、家庭用の指定ごみ袋で出すことはできません。
分別の種類 |
袋の種類 |
ごみの種類 |
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燃えるごみ | 燃えるごみ |
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ペットボトル・白色トレイ | ペットボトル・白色トレイ |
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びん・カン |
燃えないごみ ※ 「びん・カン」「陶器・金属類」に分別して出してください。 |
食べ物や飲み物の空き缶・空き瓶(中身を出し、軽く水洗いする) ※ キャップや王冠は、材質ごとに「燃えるごみ」や「陶器・金属類」で出してください。 ※ 一辺や直径が20センチメートルを超えるカンは「陶器・金属類」で出してください。 |
陶器・金属類 |
燃えないごみ ※ 「びん・カン」「陶器・金属類」に分別して出してください。 |
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粗大ごみ |
粗大ごみシール ※ 家庭用と同じです。 |
毎月20日(休みの場合は前営業日)までに、担当の許可業者に電話で申し込み、粗大ごみシールを貼って出す。 ※ 業務用の大型電化製品や機械、ショーケース、パソコン、処理困難物は出せません。 |
有害ごみ |
- |
※ 公民館に設置している有害ごみボックスには出せません。 ※ 収集方法は、担当の許可業者に問い合わせてください。 ※ 多量の場合は産業廃棄物で処理してください。 |
添付ファイル
関連情報
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環境課 ごみ減量担当
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ファクス:092-584-1147
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