道路上における注意事項(樹木の越境)

ページID:1001358  更新日 令和8年8月4日

私有地の樹木が適正に管理されず、道路上に越境した場合、通行の支障になるだけではなく、事故の原因となる危険性があります。

越境樹木の危険性

私有地から樹木がはみ出していると、以下のような危険性があります。

  • カーブミラーや交通標識(規制標識)が隠れる
  • 歩行者や自転車の通行を妨げる
  • 通行する車両に接触する
  • 照明灯や防犯灯の明かりが遮られ、防犯上の危険性が増す
  • 緊急車両(消防、救急)の活動に支障が生じる

また、道路にはみ出した樹木が原因で事故が起こった場合、所有者が責任を問われることがあります。

樹木の適正な管理

私有地から道路上に張り出した樹木は、原則として市では剪定や伐採を行うことはできません。

所有者または管理者が、適正な管理を行う必要があります。

誰もが安心して安全に道路を利用できるよう、協力をお願いします。

道路沿いにある樹木の適正な管理イメージ

イメージ画像:樹木の適正な維持管理(せん定前・せん定後)

リーフレット

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

道路管理課 道路管理担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
道路管理課 道路管理担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク