道路上における注意事項(樹木の越境)
ページID:1001358 更新日 令和8年8月4日
私有地の樹木が適正に管理されず、道路上に越境した場合、通行の支障になるだけではなく、事故の原因となる危険性があります。
越境樹木の危険性
私有地から樹木がはみ出していると、以下のような危険性があります。
- カーブミラーや交通標識(規制標識)が隠れる
- 歩行者や自転車の通行を妨げる
- 通行する車両に接触する
- 照明灯や防犯灯の明かりが遮られ、防犯上の危険性が増す
- 緊急車両(消防、救急)の活動に支障が生じる
また、道路にはみ出した樹木が原因で事故が起こった場合、所有者が責任を問われることがあります。
樹木の適正な管理
私有地から道路上に張り出した樹木は、原則として市では剪定や伐採を行うことはできません。
所有者または管理者が、適正な管理を行う必要があります。
誰もが安心して安全に道路を利用できるよう、協力をお願いします。
道路沿いにある樹木の適正な管理イメージ

リーフレット
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このページに関するお問い合わせ
道路管理課 道路管理担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
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