アライグマ捕獲用の箱わなの貸し出し
ページID:1016190 更新日 令和7年6月23日
対象者
特定外来生物法による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づくアライグマの防除に係る従事者証の交付を受けた人
貸出期間
貸し出しを受けた日から14日以内(場合により延長も可能)
貸出回数
1人1台まで
費用
無料
申請場所
春日市役所3階 環境課(福岡県春日市原町3-1-5)
申請の流れ
- 従事者証を提示し、アライグマ捕獲器申請書を提出する。
- アライグマ捕獲器の使用方法の説明を受ける。
- アライグマ捕獲器を受け取る。
- 返却予定日までに春日市環境課までに持参し、返却する。
必要なもの
外来生物法に基づくアライグマの防除に係る従事者証
※ 貸出状況によっては、すぐに貸し出せない場合がありますので、事前に問い合わせてください。
遵守事項
- 捕獲器使用に伴う諸問題については、自身の責任において解決すること。
- 捕獲器の盗難・破損については、責任を持って弁償をすること。
- 春日市外では使用しないこと。
- 第三者への再貸出はしないこと。
- アライグマ捕獲以外の用途では使用しないこと。
このページに関するお問い合わせ
環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
環境課 生活環境担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク