住宅に対する減額措置
ページID:1001847 更新日 令和7年4月17日
地方税法に基づく家屋の固定資産税の軽減として、新築から一定期間、固定資産税を減額する措置のほか、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度、省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度、マンションの大規模修繕に伴う固定資産税の減額制度の措置があります。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
国の定める現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修を行った場合に、固定資産税の減額をする制度です(都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるための要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 令和8年3月31日までの改修であること
- 耐震改修に要した費用が50万円超であること
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
減額の範囲
耐震改修工事が完了した年の翌年度(所定の条件を満たす場合は2カ年度)に限り、対象となる家屋一戸当たり居住の用に供する部分の120平方メートルの面積相当分までの固定資産税の2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。
手続きの方法
耐震改修が完了した日から3カ月以内に、「固定資産税軽減申告書(耐震改修)」に必要書類を添付して提出してください。
必要書類
- 建築士などが発行する「増改築等工事証明書」(住宅:各税制の概要 - 国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html)からダウンロード)、または住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書(耐震等級が1~3であるもの)」
- 耐震改修に要した費用を証明する書類(領収書および工事内訳の分かる費用明細書)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ)
注意事項
バリアフリー改修、省エネ改修、大規模修繕に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度
住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるための要件
- 次のいずれかに該当する人が居住していること
- 65歳以上の人
- 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
- 障がい者
- 新築されて10年を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までの改修であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- バリアフリー改修工事に要した費用から補助金などを除いた金額が50万円超であること
- 次のア~クに掲げる工事であること
工事種別 | 内容 |
---|---|
ア 廊下の拡幅 | 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事 |
イ 階段の勾配の緩和 | 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事 |
ウ 浴室の改良 | 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
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エ 便所の改良 | 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
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オ 手すりの取り付け | 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |
カ 床の段差の解消 | 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)。 |
キ 引き戸への取り替え | 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
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ク 床表面の滑り止め化 | 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
減額の範囲
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり居住の用に供する部分の100平方メートル相当分までを限度として家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
手続きの方法
バリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に、「固定資産税減額軽減申告書(バリアフリー改修)」に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。
必要書類
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住の人は不要)
- 工事内容や金額を示す工事明細書、領収書、写真等(建築士、登録住宅性能評価機関等が発行した証明書でも可)
- 改修工事に係る介護保険等の補助金を受けている場合は、支給金額が確認できる決定通知書等の書類
- 居住する方が次の該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の人:住民票の写し(市内在住の人、または納税義務者本人の場合は不要)
- 要介護・要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者:障がい者手帳などの写し
注意事項
- 分譲マンションなどの区分所有家屋は、各専有部分単位で適用されます。
- 省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
- 耐震改修、大規模修繕に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。
省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
国の定める現行の省エネ基準に新たに適合することになる省エネ改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるための要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除き、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であること(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までの改修であること
- 改修工事が次の表の工事に該当し、改修工事を行った部位が新たに現行の省エネ基準に適合すること
断熱改修に係る工事 | その他の工事 |
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- 省エネ改修工事に要した費用から補助金などを除いた額が、次の1または2に該当すること。
- 断熱改修に係る工事の費用が60万円を超える
- 断熱改修に係る工事の費用が50万円を超え、その他の工事の費用と合わせて60万円を超える
減額の範囲
省エネ改修工事が完了した年の翌年度に限り、対象となる家屋一戸当たり居住の用に供する部分の120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます。
手続きの方法
省エネ改修工事が完了した日から3カ月以内に、「固定資産税減額軽減申告書(省エネ改修住宅)」に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。
必要書類
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住の人は不要)
- 建築士などが発行する「増改築等工事証明書」(住宅:各税制の概要 - 国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html)からダウンロード)
- 改修工事に係る補助金などを受けている場合は、支給金額が確認できる決定通知書などの書類
- 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ)
注意事項
- 分譲マンションなどの区分所有家屋は、各専有部分単位で適用されます。
- バリアフリー改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
- 耐震改修、大規模修繕に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。
マンションの大規模修繕に伴う固定資産税の減額制度
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額の適用を受けるための要件
- 新築されて20年以上を経過し、総戸数が10戸以上のマンションであること
- 長寿命化工事(屋根防水、床防水工事及び外壁塗装工事)を過去に1度以上実施していて、令和5年4月1日~令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了しているマンションであること
- 令和3年9月1日以降に、管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金を引上げた、マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションであること
減額の範囲
大規模修繕工事が完了した年の翌年度分に限り、専有部分単位で1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
手続きの方法
大規模修繕工事が完了した日から3カ月以内に、「固定資産税減額軽減申告書(大規模修繕)」に必要事項を記入し、次の書類を添付して提出してください。
必要書類
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住の人は不要)
- マンションの総戸数を確認できる書類(図面など)
- 管理計画認定通知書(申告時点(工事完了後3カ月以内)かつ固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で認定を受けている必要があります。)
- 修繕積立金引上証明書
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
注意事項
- 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 大規模修繕工事に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。
- 各区分所有者(複数戸所有する場合は、各戸ごと)が申告する必要があります。
- 管理組合の管理者などが各区分所有者の申告書を取りまとめての提出も可能です。
- 管理計画認定制度については、都市計画課計画担当にお問い合わせください。
国土交通省のホームページおよび相談ダイヤル
制度の詳細や必要書類の様式などは、国土交通省のホームページや相談ダイヤルをご利用ください。
相談ダイヤル(運営:一般社団法人 日本マンション税理士会連合会)
電話:03-5801-0858
受付時間 午前10時から午後5時まで(日祝休日、年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
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