市民税・県民税(住民税)の所得控除・非課税・減免

ページ番号1001842  更新日 令和6年4月15日

市民税・県民税の所得控除額・非課税額
控除の種類 対象者 控除額
障害者控除 所得税の障害者控除に準ずる※ 26万円
特別障害者控除 所得税の特別障害者控除に準ずる※ 30万円
同居特別障害者控除 控除対象配偶者または扶養親族が、同居の特別障害者である場合 53万円
非課税 合計所得金額が135万円以下の障害者 非課税

※ 所得税の障害者控除などについては、65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)を見てください。

市民税の減免

市民税の減免額
対象者 適用要件 減免額
身体障害者手帳1~4級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の人 合計所得金額が、障害者非課税所得限度額(135万円)と障害者控除額(本人および扶養親族などを含む)、配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下の人 全額
全額減免以外の人で、前年の所得が主として自己の勤労によるもので、合計所得金額が300万円以下の人 半額

※ 減免の対象となるのは、納期が到来していない分に限ります。

※ 森林環境税(国税)については、市の条例では減免できないため対象外です。

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〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
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電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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