市民税・県民税(住民税)の所得控除・非課税・減免
ページ番号1001842 更新日 令和6年4月15日
控除の種類 | 対象者 | 控除額 |
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障害者控除 | 所得税の障害者控除に準ずる※ | 26万円 |
特別障害者控除 | 所得税の特別障害者控除に準ずる※ | 30万円 |
同居特別障害者控除 | 控除対象配偶者または扶養親族が、同居の特別障害者である場合 | 53万円 |
非課税 | 合計所得金額が135万円以下の障害者 | 非課税 |
※ 所得税の障害者控除などについては、65歳以上の要介護認定者などに対する税法上の障害者控除について(障害者控除対象者認定)を見てください。
市民税の減免
対象者 | 適用要件 | 減免額 |
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身体障害者手帳1~4級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の人 | 合計所得金額が、障害者非課税所得限度額(135万円)と障害者控除額(本人および扶養親族などを含む)、配偶者控除額および扶養控除額の合計額以下の人 | 全額 |
全額減免以外の人で、前年の所得が主として自己の勤労によるもので、合計所得金額が300万円以下の人 | 半額 |
※ 減免の対象となるのは、納期が到来していない分に限ります。
※ 森林環境税(国税)については、市の条例では減免できないため対象外です。
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