届け出の内容が変わったとき

ページ番号1001542  更新日 令和4年6月7日

受給者が他の市区町村に転居をしたとき

受給者の住所が他の市区町村に変わる場合は、春日市における児童手当の受給資格が消滅します。春日市で受給事由消滅届を提出し、転出後の市区町村で新たに児童手当の手続きが必要です。

手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんので注意してください。

※ 個人番号による情報連携により、受給者および配偶者の(児童手当用)所得証明書については、省略できるようになりました。しかし、児童手当の各種手続時に個人番号の提供を希望しない場合などに、所得証明書の提出を求められることがあります。詳しくは、転入先市区町村の児童手当担当窓口に相談してください。

届け出に必要な書類

児童が他の市区町村に転居をしたとき

児童の住所が他の市区町村に変わる場合は、引き続き養育をしているかどうかを確認する手続きが必要です。

届け出に必要な書類

別居後も児童を養育しているとき

児童を養育しなくなったとき

受給者または18歳までの監護・養育している児童が市内で転居をしたとき

届け出が必要な場合があります。該当する人は問い合わせてください。

新たに監護・養育する児童が増えたとき

既に児童手当を受けている場合で、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

この場合、申請(額改定認定請求)をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないように注意してください。

なお、出生の場合は、出生の日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、その事由の属する月の翌月分から支給の対象となる特例があります。

児童を監護・養育しなくなったとき

児童(18歳に達する最初の3月31日までの児童)を監護・養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときは、「額改定届」の提出が必要です。

また、監護・養育する児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要です。

なお、3歳に到達したことにより額が改定される場合および中学校修了により支給対象の期間を終えた場合は、「額改定届」の提出は必要ありません。

児童が、里親に委託されるときまたは児童福祉施設などに入所するとき、もしくは指定医療機関に入院するとき

児童が、里親に委託された場合や児童福祉施設などに入所する場合、指定医療機関(肢体不自由児施設または重症心身障害児施設など)に入院する場合の児童手当は、父母の監護・生計関係にかかわらず、原則として里親または施設の設置者などに対して支給されます。

その場合は、これまで受給していた人は、「額改定届」または「受給事由消滅届」の提出が必要です。

児童手当の支給が終わるとき

受給者が春日市外へ転出する場合や児童を監護・養育しなくなったことにより支給の対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

対象児童が国内に住んでおり、父母などが国外に転出するとき

児童の生計を維持する父母が国外に居住する場合は、日本国内で児童を養育している人が国外にいる父母から「父母指定者」の指定を受けることにより、父母と同じ要件で児童手当が受給できるときがあります。該当する人は問い合わせてください。

児童が留学を目的として国外に転出するとき

児童が国外にいる場合は、原則として児童手当は受給できません。ただし、以下の要件の全てに該当する場合は受給できることがありますので、該当する人は、問い合わせください。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日まで日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
  2. 教育を受けることを目的として外国に住んでおり、父母等と同居していないこと。
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。

受給者が公務員になったとき

公務員となった場合は、居住する市区町村ではなく勤務先から支給されます。春日市から受給している人が公務員になったときは、春日市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。

※ 任用形態によっては、公務員であっても勤務先から支給されない場合があります。この場合は「変更届」を提出してください。

受給者または18歳までの養育している児童の名前が変わったとき

届け出が必要な場合があります。該当する人は問い合わせてください。

振込口座を変更したいとき

届け出が必要です。

届け出に必要な書類

その他(次の項目に該当する人)

  1. 配偶者と住民票上、別居した人
  2. 受給資格者または配偶者が公務員になった人
  3. 市外居住者と婚姻した人
  4. 離婚した人
  5. 加入年金の種別が変更になった人
  6. その他、変更届の提出が必要と市が判断した人(こども未来課から通知を送付します。)

※ 該当する人は、事実発生の翌日から14日以内に変更届を提出してください。

届出に必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク