児童手当制度
ページ番号1001539 更新日 令和4年6月1日
制度の目的
次代の社会を担う児童の健やかな成長を目指し、中学校修了までの児童を養育する親などに支給するものです。
対象者
児童手当は、原則日本国内に居住し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人などに支給します。
※ 父母が国外に居住している人でも、児童手当が受給できる場合があります(父母指定者など)。詳しくは問い合わせてください。
支給要件
- 中学校修了前までの児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、母または未成年後見人に支給します。
- 児童は、国内に居住している必要があります。
※ 留学している場合でも、対象となることがありますので問い合わせてください。 - 里親に委託し、または児童福祉施設に入所し、もしくは指定医療機関(肢体不自由児施設または重症心身障害児施設など)に入院している児童については、施設の設置者などに支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で支給します。
- 未成年後見人は、法人の選任も可能です。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している人に支給します。
※ ただし、離婚協議中であることを公的に証明できる場合のみの取り扱いです。なお、単身赴任などで児童と別居している場合は、これまでどおり、生計中心者が住んでいる市町村での受給となります。 - 保育料を手当から直接徴収できる仕組みがあります。また、学校給食費などを本人の同意により手当から納付することも可能です。
支給額
子どもの年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満 |
1万5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) |
1万円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
1万5,000円 |
中学生 |
1万円 |
所得制限額以上(特例給付上限額未満) |
5,000円(一律) |
特例給付上限額以上 |
受給資格を消滅し、支給なし |
※ 第1子、第2子とは、監護、生計同一の要件を満たす18歳未満の子どもの中で、数えて「何番目」という意味です。
※ 施設入所などの児童については、3歳未満は1万5,000円、3歳以上中学校修了前児童は1万円支給(一律)します。
所得制限
令和4年6月分の手当から適用します。
扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
特例給付上限額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|||
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 | ||
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 | ||
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 | ||
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 | ||
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
※ 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。
※ 収入額は、所得額に対してのおおよその目安です。実際に適用するのは、「所得額」です。
※ 扶養親族の数が5人以上の場合の限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族などが70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)が加算されます。
支給月
手当の支給は、申請(認定請求)した日の属する月の翌月から開始します。
手当は、原則として6月、10月、2月の年3回、支払月の前月分までを口座に振り込みます。
※ 出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内、転入の場合は、転出する市区町村からの転出予定日の翌日から15日以内、所得が特例給付上限未満となった場合は、市県民税課税通知書等により、特例給付上限未満となった事実を知った日の翌日から15日以内、災害などのやむを得ない理由で申請ができなかった場合は、その理由がなくなった後、15日以内に申請すれば、その事由の属する月の翌月分から支給対象となります。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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