児童手当制度
ページID:1001539 更新日 令和6年12月4日
児童手当制度改正について
令和6年10月分児童手当(令和6年12月支給)から児童手当制度が変わります。次のとおり、手続の案内通知を送付します。
- 令和6年6月分から所得上限判定により児童手当受給事由が消滅した人 7月下旬
- 春日市から児童手当(特例給付)を支給していない人 7月下旬
- 春日市から児童手当(特例給付)の支給を受けている人の中で手続きが必要な人 8月下旬
公簿上の情報だけで対象者を正確に把握することはできないため、中には、手続きが必要ない人も含まれています。なお、公簿での確認ができず、申請などが必要な人であっても、案内通知が届かない場合がありますので、注意してください。
制度改正の内容
改正事項 | 改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|
---|---|---|---|
支給対象年齢の拡大 | 中学生まで | 高校生(年代)まで(※1) | |
所得制限の撤廃 | 上限あり | 上限なし | |
第3子加算の拡充 | 対象者 | 3歳から小学校修了まで | 0歳から高校生(年代)まで |
手当月額 | 15,000円 | 30,000円 | |
第3子計算対象 | 0歳から高校生(年代)まで | 0歳から大学生(年代)(※2)まで | |
支給月の変更 | 年3回 (2・6・10月) |
年6回 |
※1 18歳到達後の最初の3月31日までにある子どもを意味します(令和6年度は平成18年4月2日以降に生まれた児童)。
※2 18歳到達後の最初の3月31日を経過した日から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもを意味します(令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子ども)。
※3 「高校生年代」、「大学生年代」は目安としての表記です。留年等で進級が遅れている場合や、進学していない場合は、子どもの年齢や生年月日で計算してください。
児童の年齢など | 改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|
---|---|---|---|
手当区分 | 児童手当 | 特例給付 | 児童手当 |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 15,000円 第3子以降は30,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 第3子以降は15,000円 |
5,000円 | 10,000円 第3子以降は30,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | |
高校生(年代) | 支給対象外だが、第3子計算対象 | ||
大学生(年代) | 支給対象外 | 支給対象外だが、第3子計算対象 |
手続きについて
生計中心者(父母のうち所得が高い者)が、請求者となります。児童手当手続確認フローチャートで、手続きが必要か確認してください。
ただし、次に当てはまる場合は、手続先が春日市ではありませんので、注意してください。
- 生計中心者の職業が公務員の場合は、勤務先へ問い合わせてください。
- 生計中心者が単身赴任などで、春日市に住民登録していない場合は、住民登録市区町村先へ問い合わせてください。
- 生計中心者が令和6年10月1日時点で春日市に住民登録がない場合(転出等で、令和6年10月1日までに他市町村へ住民票を異動する場合)は、その住民登録市区町村先へ問い合わせてください。
必要書類
フローチャートで必要書類を確認し、該当する書類を提出してください。
なお、審査のため個別で必要な資料を求めることがあります。
-
児童手当新規認定請求書 (PDF 208.6KB)
-
(記入例)児童手当新規認定請求書 (PDF 180.6KB)
記入例を参考にしてください。
申請日時点で、3歳未満の児童がいて、請求者が厚生年金に加入している場合は、請求者の健康保険証の写しを添付してください。また、児童の年齢にかかわらず、共済に加入している場合は、請求者の健康保険証の写しを添付してください。さらに、請求者が外国籍の場合は、通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。 -
児童手当額改定認定請求書 (PDF 132.1KB)
-
(記入例)児童手当額改定認定請求書 (PDF 84.8KB)
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児童手当別居監護・養育申立書 (PDF 76.4KB)
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(記入例)児童手当別居監護・養育申立書 (PDF 121.3KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 59.5KB)
-
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 90.4KB)
支払日
制度改正後の最初の支払予定日は、令和6年12月10日(火曜日)です。令和6年10月分および11月分を支給します。
なお、審査および認定の状況によっては、支払いが遅れることがあります。
提出期限
令和7年3月31日(月曜日)必着
以下は令和6年9月分までの制度の説明となります。
制度の目的
次代の社会を担う児童の健やかな成長を目指し、中学校修了までの児童を養育する親などに支給するものです。
対象者
児童手当は、原則日本国内に居住し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している人などに支給します。
※ 父母が国外に居住している人でも、児童手当が受給できる場合があります(父母指定者など)。詳しくは問い合わせてください。
支給要件
- 中学校修了前までの児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、母または未成年後見人に支給します。
- 児童は、国内に居住している必要があります。
※ 留学している場合でも、対象となることがありますので問い合わせてください。 - 里親に委託し、または児童福祉施設に入所し、もしくは指定医療機関(肢体不自由児施設または重症心身障害児施設など)に入院している児童については、施設の設置者などに支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で支給します。
- 未成年後見人は、法人の選任も可能です。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している人に支給します。
※ ただし、離婚協議中であることを公的に証明できる場合のみの取り扱いです。なお、単身赴任などで児童と別居している場合は、これまでどおり、生計中心者が住んでいる市町村での受給となります。 - 保育料を手当から直接徴収できる仕組みがあります。また、学校給食費などを本人の同意により手当から納付することも可能です。
支給額
子どもの年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満 |
1万5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) |
1万円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
1万5,000円 |
中学生 |
1万円 |
所得制限額以上(特例給付上限額未満) |
5,000円(一律) |
特例給付上限額以上 |
受給資格を消滅し、支給なし |
※ 第1子、第2子とは、監護、生計同一の要件を満たす18歳未満の子どもの中で、数えて「何番目」という意味です。
※ 施設入所などの児童については、3歳未満は1万5,000円、3歳以上中学校修了前児童は1万円支給(一律)します。
所得制限
令和4年6月分の手当から適用します。
扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
特例給付上限額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|||
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 | 1,071万円 | ||
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 | 1,124万円 | ||
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 | ||
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 | ||
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 | 1,238万円 |
※ 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。
※ 収入額は、所得額に対してのおおよその目安です。実際に適用するのは、「所得額」です。
※ 扶養親族の数が5人以上の場合の限度額(所得額)は、1人につき38万円(扶養親族などが70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)が加算されます。
支給月
手当の支給は、申請(認定請求)した日の属する月の翌月から開始します。
手当は、原則として6月、10月、2月の年3回、支払月の前月分までを口座に振り込みます。
※ 出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内、転入の場合は、転出する市区町村からの転出予定日の翌日から15日以内、所得が特例給付上限未満となった場合は、市県民税課税通知書等により、特例給付上限未満となった事実を知った日の翌日から15日以内、災害などのやむを得ない理由で申請ができなかった場合は、その理由がなくなった後、15日以内に申請すれば、その事由の属する月の翌月分から支給対象となります。
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