新たに手当を受けるとき(申請手続き)
ページ番号1001540 更新日 令和4年6月1日
児童手当の支給を受けるためには、申請(認定請求)が必要です。
原則として、申請した月の翌月分から手当を支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますので、注意してください。
なお、認定請求書を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける資格が発生しません。
出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内、転入の場合は、転出する市区町村からの転出予定日の翌日から15日以内、所得が特例給付上限額未満となった場合は、市県民税課税通知書等により、特例給付上限額未満となった事実を知った日の翌日から15日以内、災害などのやむを得ない理由で申請ができなかった場合は、その理由がなくなった後15日以内に申請すれば、その事由の属する月の翌月分から支給対象となります。
一般受給者
新規認定請求が必要な人
- 出生などにより、児童を養育することとなった人
- 転居に伴い居住する市区町村が変わった人
- 児童福祉施設などを退所した児童を養育する人
- 所得が特例給付上限額に達したことにより児童手当などが支給されなくなった翌年度以降に、所得が特例給付上限額未満になった人など
額改定認定請求が必要な人
既に児童手当の認定を受けている人で、出生などにより養育する児童が増えた人
施設等受給者
施設等受給者とは、里親などに委託されている児童や児童福祉施設などに入所している児童の児童手当が、父母の監護・養育関係にかかわらず、里親や施設の設置者に支給されることをいいます。
新規認定請求が必要な人
- 新たに児童が児童福祉施設などに入所する場合
- 新たに里親になった人など
額改定認定請求が必要な人
既に児童手当を受給しており、新たに児童を養育することになった人など
届け出に必要な書類
新規認定請求
児童手当・特例給付認定請求書
受給者の健康保険証の写し
公務員や独立行政法人などに勤務している人で、児童手当を勤務先からではなく、春日市から受給する人で「国家公務員共済」または、「地方公務員等共済」に加入している人のみ必要です。
手当ての振込先となる口座(請求者名義の銀行などの口座)が確認できるもの
マイナンバーの確認に必要なもの(次の1と2両方)
- 個人番号確認書類(いずれか1点、代理人が手続きするときはコピーでも可)
- 個人番号カード(顔写真付きカード)
- 通知カード(簡易書留郵便で送付された紙製のカード)
- 個人番号が記載された住民票
- 身元(実存)確認書類
- 1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 個人番号カード(顔写真付きカード)
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
- 官公署が発行した顔写真付きの各種資格者証など
- 2点確認書類(1点確認書類を持っていない人)
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもので、通知カードは身元確認書類には該当しません。
- 健康保険証、公費医療受給者証
- 年金手帳、年金証書
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 社員証、学生証、在学証明書
- 納税通知書、税金や公共料金の領収書
- 母子健康手帳、源泉徴収票など
- 1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 代理人が手続きする場合
1、2に加えて委任状(様式は任意)が必要です。請求者(受給者)の配偶者が手続きするときも委任状が必要です。
委任状には次の事項を記載してください。- 受任者の氏名・住所
- 委任内容、委任した年月日
- 委任者の氏名・住所、押印
備考
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
- 書類がそろわなくても、先に受け付けることができます。早めに申請してください。
- 平成29年11月13日以降、春日市に認定請求を行う場合は、所得証明書は、マイナンバーによる情報連携により省略することができます。
額改定認定請求
児童手当・特例給付額改定認定請求書
※ その他、必要に応じて提出する書類があります。
注意事項
- 公務員は、勤務先で手続きをしてください。ただし、郵政グループ・独立行政法人に勤務する人、公務員で民間企業に派遣中の人は、春日市で手続きをしてください。
- 単身赴任などで生計の中心者と子どもが別居している場合は、生計の中心者が居住する市町村で手続きをしてください。
- DVなどにより、住民票を異動できないなどの特段の事情がある人は、相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク