児童手当関係届け出 手続き一覧

ページ番号1001543  更新日 令和4年6月1日

提出を必要とするとき 届け出の種類
新たに受給資格が生じたとき、新たに里親として委託されたとき(新たに手当を受けるとき(申請手続き)) 認定請求書
出生などにより、養育する児童が増えたとき(届け出の内容が変わったとき(新たに監護・養育する児童が増えたとき)) 額改定認定請求書
続けて手当を受けるとき(現況届)
※ 原則提出不要です(一部の受給者のみ毎年6月に提出)。
現況届※原則不要
受給者または支給対象となる児童の住所が他の市町村に転出したとき(届け出の内容が変わったとき(受給者または18歳までの養育している児童が他の市区町村に転出したとき))
  • (春日市に)受給事由消滅届
  • (新しい住所地の市区町村に)認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき(届け出の内容が変わったとき(児童を監護・養育しなくなったとき)) 額改定届
支給対象となる児童がいなくなったとき(届け出の内容が変わったとき(児童手当の支給が終わるとき)) 受給事由消滅届
受給者が勤務先から児童手当を受給する公務員になったとき(届け出の内容が変わったとき(受給者が公務員になったとき))
  • (春日市に)受給事由消滅届
  • (勤務先に)認定請求書
受給者または支給対象となる児童の名前が変わったとき(届け出の内容が変わったとき(受給者または18歳までの養育している児童の名前が変わったとき)) 氏名変更届など
詳しくは問い合わせてください。
支給対象となる児童の住所が変わったとき(届け出の内容が変わったとき(受給者または18歳までの監護・養育している児童が市内で転居をしたとき)) 住所変更届など
詳しくは問い合わせてください。
手当の振込先を変更したいとき(口座名義は変更不可)(届け出の内容が変わったとき(振込口座を変更したいとき)) 振込口座変更届

次のいずれかに該当するとき

  1. 配偶者と住民票上、別居したとき
  2. 受給資格者または配偶者が公務員になったとき
  3. 市外居住者と婚姻したとき
  4. 離婚したとき
  5. 加入年金の種別が変更になったとき
  6. その他、変更届の提出が必要と市が判断したとき(こども未来課から通知を送付します。)
変更届

このページに関するお問い合わせ

こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク