住居確保給付金について

ページ番号1005720  更新日 令和5年5月15日

住居確保給付金について

離職、廃業または休業などによる収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った人や住宅を失う恐れのある人に対し、家賃相当分の給付金を支給して、住居の確保と就労に向けた支援を行う制度です。

手続きや条件など詳しくは、春日市生活困窮者自立相談支援窓口くらしサポート「よりそい」(電話:092-515-2098)へ問い合わせてください。

対象者(概要)

次の1から8の全てに該当する人が給付金の支給対象です。

  1. 住宅を失った、または失う恐れがある。
  2. 離職・廃業の日から2年以内、または、休業などにより収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職などの前に、世帯の生計を主に維持していた。
  4. 申請時にハローワークなどに求職申し込みを行い、求職活動を行う、または行っている。あるいは、経営相談先に経営相談の申し込みを行い、自立に向けた活動を行う、または行っている(自営業者限定)。
  5. 申請者の世帯の収入の合計が、収入基準額以下である。
  6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金、現金、債権、株式、投資信託)の合計が、一定額以下である。
  7. 住宅の確保を目的とした類似の給付などを申請者および世帯員が受けていない。
  8. 申請者および世帯員が暴力団員ではない。

支給対象とならない場合(例)

次の場合は、いずれも支給対象となりませんので、注意してください。

  1. 社員寮、社宅(その他、施設利用契約・使用契約など賃貸借契約以外に基づき入居している場合は不可です。)
  2. 賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
  3. 借主が、本人または同居している世帯員以外
  4. 借主が法人
  5. 店舗
    ※ 店舗付き住宅の場合、住宅部分は対象となります。
  6. 家賃の全額を事業の経費としている。
  7. 持ち家
  8. 生活保護を受給している場合
  9. 減収の理由が傷病によるものの場合

申請方法など

相談から支援までの流れ

  1. 申請書類を提出
  2. 春日市で審査
  3. 支給決定
  4. 給付金の支給(家主、管理会社などの口座に直接振込)

※ 申請書類が全て提出されてから、給付金の入金まで4週間程度かかります。

申請に必要な書類について

申請書の他、添付書類として、本人確認、離職・廃業の証明または減収が確認できる書類、収入額が確認できるもの、預貯金通帳や賃貸借契約書の写し、また、貸主など(家主、管理会社など)が記入する書類などが必要となります。提出が必要な書類のリストや申請書の様式は次の添付書類を確認してください。

提出

郵送

書類を印刷、記入の上、添付書類を添えて、生活困窮者自立相談支援窓口くらしサポート「よりそい」へ郵送してください。

郵送に当たっては、「簡易書留」または「レターパックプラス」を使用してください。

持参

生活困窮者自立相談支援窓口くらしサポート「よりそい」へ持参してください。

賃貸住宅管理会社の皆さんへ

住居確保給付金の申請者から「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入の依頼があった場合、次のとおり対応してください。

  • 表面は全て管理会社などが記入し、申請者に返却してください。
  • 管理会社の変更などにより、「入居住宅に関する状況通知書」(様式2-2)の記入者が、賃貸借契約書上と違う(契約書上に記載がない)場合は、例えば「管理会社変更のお知らせ」の写しなど、変更などが確認できるものを添付してください。

申請書と必要な書類を全て提出してから、要件を確認し、給付金の支給決定を行います。給付金の入金まで4週間程度かかります。

また、給付金の入金に当たっては、対象者や入金額などを記載した書面を、春日市から様式2-2の記入者(管理会社など)に送付します。

申請および問い合わせ先

名称
生活困窮者自立相談支援窓口くらしサポート「よりそい」
場所
福岡県春日市昇町3-101 春日市社会福祉センター1階
電話
092-515-2098
ファクス
092-581-7258
受付日時

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)

※ 土曜日・日曜日は要相談

案内チラシ

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 地域福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
福祉支援課 地域福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク