調整給付に関するよくある質問

ページID:1014790  更新日 令和6年8月9日

質問令和5年中は無収入で令和6年以降働き始めた場合、調整給付の対象ですか

回答

令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税されるため、令和5年が無収入の場合は、調整給付の対象外です。ただし、令和6年から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は、令和7年以降に追加給付がある予定です。追加給付については、詳細は未定です。

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