公園の使用
ページID:1002129 更新日 令和7年1月31日
公園の団体利用
公園を遠足などで団体利用する際には、混雑緩和のため利用調整を行いますので、次の様式で届け出てください。
申請書
注意事項
- 届け出をする前に、必ず電話で空き状況を確認してください。
- 届け出はファクス、Eメールどちらでも構いません。
申請先
春日市役所3階 都市計画課 公園担当
公園の使用、占用
公園内で許可が必要となる一定の行為(以下の使用例)や占用を行う際には、次の様式で申請してください。申請の際には春日市都市公園条例(春日市例規集)および春日市都市公園条例施行規則(春日市例規集)を参照してください。
申請が必要な使用例
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真または映画を撮影すること
- 興行を行うこと
- 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること
使用や占用に関する様式
公園を使用するとき
公園を占用しようとするとき
使用や占用の許可を受けた内容を変更をしたいとき
児童遊園を使用するとき
その他の様式
工作物の返還を受けるとき
占用工事の完了や占用の廃止などが生じたとき
公園の使用料や占用料の減免を申し出るとき
注意事項
- 申請書に明記してある必要な添付資料は、必ず添付してください。
- 公園の使用や占用については、料金が発生する場合があります。
- 郵送で申請する場合は、事前に都市計画課公園担当に連絡してください。
申請先
春日市役所3階 都市計画課 公園担当
使用料や占用料
公園の使用や占用をする際に、使用料や占用料が発生する場合があります。使用料や占用料は、春日市の納付書を使用し、金融機関で支払います。
公園使用料
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額(税込み) |
---|---|---|---|
行商、募金その他これらに類するもの | 1平方メートル当たり | 1日につき | 110円 |
業として行う写真撮影 | 写真機1台につき | 1日につき | 550円 |
業として行う映画撮影 | 撮影機1台につき | 1日につき | 1,100円 |
興行 | 1平方メートル当たり | 1日につき | 22円 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し | 1件につき | 1時間につき | 220円 |
※ 使用料は、合計金額から10円未満を切り捨てた金額です。
公園占用料
設置するものなどにより異なります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 公園担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1143
都市計画課 公園担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク