税金の控除について
ページID:1016276 更新日 令和7年10月31日
確定申告
都道府県・市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税個人住民税から全額が控除されます。
所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
書類での手続き
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署などへ申告を行ってください。
必要な書類
- 寄附金税額控除申告書
- 寄附の証明書(領収証書、寄附金受領証明書など)
マイナポータル連携を利用した手続き
マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収情報などの収入情報も自動入力が可能です。
また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明書などの情報は、確定申告書をe-TAX(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データなどとともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書などの提出や保存は必要ありません。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書などの発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書などのデータが取得可能になるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」および「確定申告書等作成コーナー」を確認してください。
- マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)(国税庁ウェブサイト)(外部リンク)

- 確定申告書等作成コーナー(国税庁ウェブサイト)(外部リンク)

- 動画で見る確定申告(国税庁ウェブサイト)(外部リンク)

ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
確定申告が不要な給与所得者や年金所得者がふるさと納税をする場合、寄附をする自治体が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税をした自治体に「申告特例申請書」を提出することで税の控除が受けられます。
※ 春日市は、完全オンラインでワンストップ特例申請を行うことができるサービスを利用しています。書類のやり取りが不要で、複数の自治体の寄附が一元管理できるので、ぜひ活用してください。詳しくはオンラインワンストップ申請のページで確認してください。
対象
次の条件を満たす人
- 所得税について確定申告書を提出する義務がない、または確定申告を要しない旨の所得税法の規定が適用されること
- 個人住民税に係る申告書の提出を要しないこと
- 申告特例の適用を受けるための申請を行う自治体の数が5以下であることが見込まれること
申告特例の申請が認められない場合
次のいずれかに該当する場合
- 確定申告を要しない旨の所得税法の適用を受けないこととなったとき
- 申告特例申請を行った自治体の数が5を超えたとき
留意事項
- ワンストップ特例申請をした人が確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
- 住所などが変更になった場合は、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
提出書類
1 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
2 個人番号(マイナンバー)確認書類
次の3種類のうちいずれか1つを提出してください。
- マイナンバーカードの裏面の写し
- マイナンバー通知カードの写し
- 住民票の写し
3 本人確認書類
顔写真入り本人確認書類(次の1~3など)を利用する場合は、いずれか1つを提出してください。
顔写真なしの本人確認書類(次の4、5など)を利用する場合は、2種類以上の提出が必要です。
- マイナンバーカードの表面の写し
- 運転免許証の写し
- パスポートの写し
- 資格確認書など被保険者証の写し(※)
- 年金手帳の写し
※ 健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに一体化されることに伴い、発行済みの各種保険証は経過措置期間内(令和7年12月1日まで)に春日市へ到着したものに限り本人確認書類として使用できます。
なお、経過措置期間以降は、「資格確認書」が本人確認書類として使用できます。
提出期限
寄附した翌年の1月10日(必着)までに提出
送付先
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
春日市役所 経営企画部 秘書広報課 広報広聴担当
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このページに関するお問い合わせ
秘書広報課 広報広聴担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1145
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