第1章 計画のあらまし

ページ番号1005595  更新日 令和2年4月15日

1 この計画を作るきっかけ

平成16年に障害者基本法が改められ、障害者計画をつくることが義務化されました。

平成24年には、障がいのある人に対する虐待(理由なくたたく、無視する、手助けしない 、勝手にお金を使うなど、心と体がきずつくこと )を防ぎ、障がいのある人や家族への支援を約束する法律【障害者虐待防止法( 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)】ができました。

平成25年には、障がいのある人がもっと生活しやすくなるよう、家での暮らしや学校、仕事などをまとめて支援する法律【障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)】ができました。

平成26年には、日本は「障害者権利条約」を結びました。この条約を守るために、障がいのある人が生活しやすくするためのさまざまな決まりをつくっていくことになりました。

平成28年には、障がいを理由に差別(特定の人に対し、他の人とは違う扱いをすること)を禁止する法律【障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)】がはじまりました。

このように、障がいのある人のまわりの環境は、年々変わっていきます。この変化に対応するため、春日市では、平成27年に作った「第4次春日市障害者福祉長期行動計画」を見直し、新しい計画を令和2年度からスタートすることになりました。

2 だれのためにこの計画を作るのか

これまで、主に障害者手帳を持っている人に向けて取組を考えてきました。しかし、手帳を持っていない人の中にも、社会との関わりの中で生きづらさを感じている人がたくさんいるのではと考えています。

たとえば、病院でみてもらっても原因が分からず手帳を持つことが難しい場合もあります。しかし、そのような人も計画の対象としてこの計画を作りました。

3 計画の位置づけ

この計画は、障害者基本法に定められた「当該市町村における障害者のための施策(計画を実行に移すこと)に関する基本的な計画」です。

春日市の障がいのある人のまわりの環境の整備を計画的に進めるとともに、地域の人や事業者、団体が積極的な活動を行うための、よりどころとなる計画です。

「第5次春日市総合計画」をはじめ、「春日市地域しあわせプラン2016」など、市で作っている他の計画や、国、県の計画も参考にして作りました。

4 計画の期間

この計画は、令和2年度から令和8年度までの、7か年計画とします。

ただし、障がいのある人にかわる国の法律の見直しや、制度に変更があった場合は、その状況に応じて、この計画を見直します。

5 計画を検討した会議

計画を作るにあたって、計画の内容を検討する会議(第5次春日市障害者福祉長期行動計画検討協議会)を設置し、 話し合いました。

会議には、保健、医療、福祉に詳しい人や、障がい者団体の人、当事者を代表する人などが委員として参加しました。また、地域の代表者も参加しました。 会議で出たくさんの意見を活かし計画を作りました。

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