普通財産(土地)売払い一般競争入札に関する要領
ページID:1012048 更新日 令和5年9月14日
1 趣旨
春日市が普通財産(土地)の売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)に係る一般競争入札の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 対象案件
売払いの対象となる土地は、次に掲げる全ての要件を満たす土地とする。
- 公用または公共用に供する計画のない土地
- 代替地その他事業用地として特に保有せず、または運用する必要がないと認められる土地
- 土地の有効活用および財産収入確保の観点から売却することが適当と認められる土地
3 入札参加資格
売払財産の一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない個人または法人とする。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員ならびに警察等の関係行政機関当局から排除要請がある者
- 契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人、被保佐人、被補助人で契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた者および未成年で法定代理人の同意を受けていない者)
- 破産者で復権を得ない者
- 正当な理由がなく春日市との契約を締結せず、または、履行しなかった者で、当該事実があった後2年を経過していないもの
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項に該当する者
- 税の滞納がある者
- 前各号に掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
- その他入札公告に定める要件に該当しない者
4 入札公告内容等の決定
3で定める入札参加資格のほか、入札公告の内容などについては、対象案件ごとに春日市長が決定するものとする。
5 入札手続等
- 入札公告等
春日市公告式規則(昭和54年規則第19号)に基づき公告するとともに、その内容を春日市ウェブサイトに掲載する。 - 入札参加申請
入札参加者は、入札公告に示す書類を提出期限までに提出するものとする。 - 入札関連様式の配付
入札に関連する書類(様式)の配付は、春日市ウェブサイトからのダウンロードにより行うものとし、郵送または窓口での配付は行わない。 - 入札説明会
入札に係る事前の説明会は、実施しない。 - 質問受付及び回答
- ア 質問の受付は、入札公告に示す提出期限までに電子メールにより受け付ける。
- イ 質問に対する回答は、入札公告に示す日から春日市ウェブサイトに掲載する。
- 入札の方法
郵送による入札を原則とし、開札日時および場所は、入札公告に示すとおりとする。 - 入札保証金
- ア 入札参加者は、入札保証金として、次号に規定する予定価格の100分の5以上で春日市長が定めた額を、春日市の発行する納入通知書により、春日市指定金融機関または収納代理金融機関窓口に入札公告で定める日までに納めなければならない。なお、この入札保証金の還付に際しては、利息を付さないものとする。
- イ アの規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、入札保証金還付請求書に基づき還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約保証金及び売買代金の一部に充てることができる。
- 予定価格
事前公表とする。 - 入札参加資格の審査
入札参加申込後、申請者の入札参加資格の有無について審査を行う。審査の結果、入札参加資格が無い者については春日市から通知するものとする。
6 入札方法等
- 入札執行回数は、1回とする。
- 入札書などは、入札公告に示す方法により春日市経営企画部財政課契約担当(以下「契約担当」という。)に提出するものとする。
7 入札書等の保管
入札書などは、開札日時まで開封せず厳重に保管する。既に提出された入札書の訂正、差替えおよび再提出は認めない。
8 入札の辞退
- 入札者が入札を辞退する場合は、辞退届を開札日の前日(郵送の場合は必着)までに契約担当に提出するものとする。
- 入札を辞退した入札者の入札保証金は返還するものとする。
9 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
- 入札に参加する資格がない者の入札
- 指定した期日までに入札保証金を納入しなかった場合
- 指定した日時までに入札書が提出されなかった場合
- 同一の入札に2つ以上の入札書を提出した場合
- 入札額が予定価格に達していない場合
- 入札書に記名押印のないもの
- 入札書の金額が訂正されているもの
- 入札書の金額および入札参加者を確認しがたいもの
- 入札に当たり不正行為があった者のした入札
- 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札
- この要領に定めるもののほか、入札公告などで規定する入札無効の条項に該当する場合
10 落札の決定等
- 落札者は、開札の結果、予定価格以上の価格で、かつ、最高の価格を提示した者とする。
- 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きで落札者を決定する。
- 前2号の規定により決定した落札者について、12の規定により落札が無効となったときは、次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。
11 売買契約
落札者との売買契約は、別に定める契約書により落札決定の日から7日以内に行うものとする。
この場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第12号)に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の仮契約書を落札決定の日から7日以内に締結するものとする。
12 落札の無効
落札者が落札決定の日から7日以内に売買契約(議会の議決を要する場合は仮契約)を締結しない場合は、その落札は無効とし、入札保証金は春日市に帰属するものとする。
13 契約保証金
- 落札者は、売買契約に当たり、契約保証金として契約金額の100分の10以上(入札保証金を含む。)の金額を春日市の発行する納入通知書により、春日市指定金融機関または収納代理金融機関窓口に、春日市長が指定する日までに納めなければならない。
- 落札者が売買代金を契約締結時に即納するときは、契約保証金を免除することができる。
14 売買代金の支払
- 落札者は、契約締結の日から30日以内に売買代金(入札保証金及び契約保証金として納付した額を除いた金額)を春日市の発行する納入通知書により、春日市指定金融機関または収納代理金融機関窓口に納めなければならない。
- 春日市は、落札者が売買代金を期限までに納入しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は春日市に帰属するものとする。
15 入札結果の公表
落札決定の日以後に春日市ウェブサイトに掲載する。また、市役所1階情報公開コーナーにおいて公表する。
16 土地の引渡し
土地の引渡しは、売買代金の納入確認後、現状渡しとする。
17 所有権の移転等
土地の所有権移転登記等は春日市が行うものとする。ただし、所有権移転登記等における各種経費は全て落札者の負担とする。
18 その他
- 入札参加者は、入札公告などを熟読すること。
- 入札をした者は、入札後、この要領、入札公告などの不明、錯誤などを理由に異議を申し立てることはできないものとする。
- この要領に定めるもののほか、必要な事項は春日市長が別に定める。
19 附則
- この要領は、令和5年4月1日から実施する。
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