請求書
ページID:1003967 更新日 令和8年4月3日
請求書における代表者印の押印義務廃止
令和8年4月1日から一定の要件を満たす場合、1億円未満の支払における請求書の代表者印の押印義務を廃止します。
なお、必要事項が記載されていれば、任意の様式で提出できます。
押印義務廃止の要件
- 請求書に「本件責任者および担当者」の氏名および連絡先が明記されている。
(任意様式の場合は、請求者側が余白に記載) - 請求書の金額が1億円未満である。
(1億円以上は従来どおり代表者押印を要する)
※ 「本件責任者」とは、代表取締役または支店長などの社内において権限の委任を受けた役職員で、請求書を発行するにあたり責任を有する者です。
※ 「担当者」とは、本取引に関する業務担当者です。法人以外の個人が請求する場合は記載不要です。
※ 請求者と口座名義人が同一でない場合、委任状が必要です。委任者本人の署名か押印が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
会計課 会計担当
〒816-8501
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