令和5年度定期監査結果報告書(2期)
ページID:1013838 更新日 令和6年7月4日
令和5年度定期監査(2期)の結果について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき、定期監査を実施したので、地方自治法第199条第9項の規定により、その結果を報告します。
1 監査の種類
地方自治法第199条第4項の規定による定期監査
2 監査の目的
市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検討し、所見を述べるもの
3 監査の実施期間
令和5年8月21日~令和5年12月25日
4 監査対象
(1) 市民部
税務課、収納課、市民課、国保医療課
(2) 経営企画部
秘書広報課、経営企画課、財政課、デジタル政策課
(3) 都市整備部
都市計画課、用地課、道路管理課、下水道課
5 監査範囲
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。出納整理期間中の事務処理を含む。)に係る監査対象所管の財務に関する事務の執行
6 監査方法
定期監査に当たっては、関係課からあらかじめ予算執行状況などの資料提出を求め、これを基に各課が担当する事務事業が所期の目的に沿い、適時適正に運営されているかどうかなどについて検討するとともに、必要に応じて関係職員からの事情聴取を行った。
なお、重点項目として、補助金交付事務および契約事務を設定した。
7 提出を求めた主な調書および事績・フォルダー
調書は、釣銭等現金保管残高確認書、前回監査指摘事項の改善(措置)状況(報告未済の場合)および予算流用・充用調書である。
事績類は、支出負担行為書、調定・収入伝票、業務委託、工事・修繕関係、補助金交付およびその他財務に関する決裁文書・契約書などの関係書類一式である。
8 監査結果
監査の結果、財務に関する事務の執行については、次の事項を除き概ね適正に実施されているものと認められた。
しかしながら、次の事項については、早急に是正、改善または補正の措置を執られたい。
(1) 収納課(収納管理担当)
- 春日市税等口座振替データ送受信業務について、個人情報の保護に関する特記仕様書に規定されている「取扱責任者届」、「秘密保持に関する誓約書」、「受注業務に係る個人情報預かり書」が見当たらない。
- 不動産公売に伴う不動産鑑定評価業務の請書において、「2業務箇所」に「詳細は特記仕様書記載」としているが、当該特記仕様書が請書にとじ込まれていない。また、当該請書には必要のない「使用上の注意」がとじ込まれている。
(2) 市民課(受付戸籍担当)
- はがきの郵便切手等受払簿について、毎月月末の課長の確認がなされていない。
- マイナンバーカード等券面記載事項変更用印字システム購入契約について
- 契約書(案)を添付して起案決裁を受けているが、起案に添付されていない請書を徴している。また、当該請書には仕様書がとじ込まれていない。
- 請書に日付が記載されていない。
(3) 経営企画課(公共施設マネジメント担当)
- 「春日市公共施設包括管理を軸にした総合サービス業務に関するユーティリティサービス(通信・電話サービス)」における春日市電話回線切替工事(市内小学校分)と春日市電話回線切替工事(市内中学校分)について、現場代理人の経歴書が見当たらない。
(4) デジタル政策課(デジタル政策担当)
- 令和5年2月分の事後払旅費(2,320円、4名分)の支給がなされていない。
- 情報機器等売払いに係る契約書について、「1売払物品」および仕様書「3数量」において「詳細は別紙一覧表参照」と記載されているが、当該一覧表がとじ込まれていない。
- ネットワーク(マイナンバー対応ファイアウォール)保守業務の委託契約について、支出負担行為の際に請書および仕様書の案を添付して決裁を受けているが、請書の原本に仕様書がとじ込まれていない。
(5) 用地課(地積調査担当)
- 国土調査用プレートの購入に係る請書について
- 請書の様式が、定められた様式と異なっている。
- アルミナンバープレートの規格について、「別紙内容のとおり」としているが、当該別紙がとじ込まれていない。
(6) 下水道課(施設担当)
- 令和5年2月28日付け04春下施第327号の下水道敷地等占用許可に関する占用料(8,665円)について、占用期間(令和5年3月6日から令和5年5月31日まで)が令和4年度から令和5年度にわたっているところ、令和4年度に一括して調定(徴収)している。
- 令和5年3月27日付け04春下施第351号の下水道敷地等占用許可(占用期間は令和5年3月28日から令和8年3月31日まで)に関する占用料(1,395円/年、令和4年度分127円)について、令和4年度分は占用期間が1カ月未満であるため春日市道路及び河川占用料条例第2条第2項の規定に基づき消費税の課税対象として1.1を乗じて算定している。しかし、全体の占用期間は3年と4日であるため、同項は適用されず(1.1を乗じることはできず)、同条第1項により算定する必要がある。
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