令和5年度学校備品監査結果報告書

ページID:1013616  更新日 令和6年6月28日

令和5年度学校備品監査結果報告書

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき、学校備品に係る監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。

1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定に基づく監査

2 監査の目的

学校における備品などの管理が適正に行われているかどうかを監査し、所見を述べるもの

3 監査の実施期間

令和5年8月15日~令和5年11月29日

4 監査対象の学校などおよび実地監査日

  • 対象校 春日野小学校および春日野中学校
  • 所管課 教育部学校教育課
  • 実地監査日 令和5年10月17日

5 監査の範囲

監査実施期間における学校の備品の管理状況

6 監査方法

監査に当たっては、監査対象の学校および所管課から事前に提出された関係資料、諸帳簿などについて予備監査を行った。実地監査当日は、監査対象の学校に出向き、学校担当者および所管課職員から説明を受けるほか、質疑などを行うとともに、備品台帳から抽出した備品の保管状況についての実査を行った。

7 監査の着眼点

  • 備品は正しく分類・整理されているか。また、備品シールは正確に貼付されているか。
  • 備品の現在高は、備品台帳と一致しているか。また、台帳にない備品はないか。
  • 保管の方法、場所は適切か。
  • 関係帳簿、書類などの記帳、各種証拠書類などの整理は適正に行われているか。
  • 備品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。

8 監査結果

監査の結果、各学校における備品の分類・整理や管理状況について、概ね適正に行われているものと認められる。

調査結果の概要は、次のとおりである。

(1) 春日野小学校

事前に選定しておいた備品については、備品台帳を監査委員に提出した後に廃棄処分したものを除き、全て現物を確認した。保管の方法、場所は、概ね適切である。

備品の確認は、年2回実施しているとの説明を受けた。分管簿を作成の上、教科ごとに分類するなど、備品の確認をしやすい工夫がなされていた。

(2) 春日野中学校

事前に選定しておいた備品については、全て現物を確認した。保管の方法、場所は、概ね適切である。

備品の確認は、年1回実施しているとの説明を受けた。分管簿は、今後整理していくとの説明を受けた。

(3) 学校教育課

各学校と連携し、備品管理を行っていることが確認できた。引き続き、学校の備品管理に関し、適切な助言、状況の確認に努めていただきたい。

なお、備品台帳および備品シールの規格欄に備品のメーカーや型番(型式)ではなく、備品発注時の見積書に記載されているカタログ番号と思われるものが表示されているものや、所定の備品シールではなく文字テープなどを貼付している備品が見受けられた。管理上の支障が生じないか検討されたい。

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