令和4年度定期監査結果報告書(2期)

ページID:1011834  更新日 令和5年3月9日

令和4年度定期監査(2期)の結果について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施し、監査委員から市議会議長、市長および市選挙管理委員会委員長に対し結果報告書を提出しました。概要は次のとおりです。

1 監査の種類

地方自治法第199条第4項の規定による定期監査

2 監査の目的

市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを検討し、所見を述べるもの

3 監査の実施期間

令和4年8月17日から令和5年2月17日まで

4 監査対象

1. 総務部

 総務課、人事法制課、管財課

2. 市民部

 税務課、納税課、市民課、人権男女共同参画課

3. 外局等

 選挙管理委員会事務局、議会事務局議事課、会計課、監査事務局

4. 経営企画部

 秘書広報課、経営企画課、財政課

5 監査範囲

令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)に係る監査対象所管の財務に関する事務の執行

6 監査方法

定期監査に当たっては、関係課からあらかじめ予算執行状況などの資料提出を求め、これを基に各課が担当する事務事業が所期の目的に沿い、適時適正に運営されているかどうかなどについて検討するとともに、必要に応じて関係職員からの事情聴取を行いました。

なお、重点項目として、補助金交付事務および契約事務(業務委託関係、工事関係)を設定しました。

7 提出を求めた主な調書および事績・フォルダー

調書は、釣銭等現金保管残高確認書、前回監査指摘事項の改善(措置)状況(報告未済の場合)および予算流用・充用調書です。

事績類は、支出負担行為書、調定・収入伝票、業務委託、工事・修繕関係、補助金交付およびその他財務に関する決裁文書・契約書などの関係書類一式です。

8 監査結果

監査の結果、財務に関する事務の執行については、次の事項を除き概ね適正に実施されているものと認められました。

次の事項については、早急に是正、改善または補正の処置を執られるよう要請しました。

(1) 総務課(総務担当)

  • ア 情報公開・個人情報保護費において、レターパックを購入しているが、受払簿が作成されていない。
  • イ 春日市公告入り封筒への両面テープ貼付け業務において、請書に代表者の押印がない。

(2) 人事法制課(人事担当)

  • ア 第2回リスクマネジメント研修における研修報告書(復命用)が見当たらない。
  • イ 第1回リスクマネジメント研修における課長級職員の出張命令を、人事法制課長が行っている。
  • ウ 新規採用職員研修における市施設見学の市内旅行に対し、出張命令を発し旅費を支給しているが、出張は、職員が公務のため一時その在勤公署を離れて市外に旅行することをいうため、旅費としての支出は適切ではない。
  • エ 職員健康診断について、個別に受診が必要となった職員に対し出張命令を発し旅費を支給している。職員健康診断は、職免により実施されており、公務のための旅行ではないため、旅費の支出は適切ではない。

(3) 管財課(管財担当)

  • ア 議会共聴設備修繕について、ブースターおよび液晶テレビの既設機器撤去取替、設備調整として支出科目を修繕料としているが、その内容は、庁舎設備として整備されていたものではなく、既存のテレビを新品に置き換えたものにすぎないため、支出科目は設置経費を含む備品購入費とすべきである。
  • イ 双葉市営住宅敷地内樹木および残置物撤去修繕について、支出科目を修繕料としているが、その内容は敷地整理清掃であり、不要物撤去、草刈り、樹木撤去、廃材処分費という業務委託・役務提供が主体となる内容であることから、支出科目は委託料もしくは役務費とすべきである。

(4) 税務課(市民税担当)

令和3年度納税通知書等印刷および封入封かん業務について、年度末頃に委託件数が確定し減額となったが、その変更契約がなされていない。 

(5) 市民課(受付戸籍担当)

令和3年7月21日に締結した個人番号カード交付業務支援に係る人材派遣業務の基本契約書および個別契約書において、次の起案において締結後に修正された内容が、加筆されることなく溶け込まされている。さらに、その修正内容は派遣料金の計算根拠等の重要な部分であり、本来は変更契約とすべき不適切な事務処理であると考える。

  • ア 個別契約の内容を変更加筆するとした7月26日起案(誤字訂正・法的記載義務要件の追記など)
  • イ 基本契約の内容を変更加筆するとした8月11日起案(派遣料金の計算根拠として超過勤務の時間単位、支払方法などの毎月の締日・請求日の追記など)

(6) 人権男女共同参画課(人権男女共同参画担当)

  • ア 上映会用映画DVD賃借料について、請書(賃貸借)が2枚にわたっているが、割印もしくは袋とじ・割印による処理がなされていない。
    また、消費税額の記載方法が春日市が定める方法により記載されていない。
  • イ 令和3年度福岡県人権・同和問題啓発事業費補助金について、県知事からの当該補助金返還命令書が、部長まで供覧されていない。令和2年度、別の国県補助金についても同様であった。

(7) 経営企画課(企画担当)

  • ア 福岡都市圏海洋ごみ問題シンポジウムの出張において、出張復命書が見当たらない。
  • イ 連続した2件の用務地への出張において、勤務地から1件目の用務地までと、1件目から2件目の用務地までのそれぞれの往復料金を旅費として支出しているが、復路においては、2件目の用務地から勤務地まで直行していることから、旅費の算定に誤りがあり過払いとなっている。
  • ウ ふるさと納税受付事務に係るパソコン賃貸借契約において、庁舎内の基幹系システムの管理業務の受託事業者が実施することが妥当として見積書の徴取を1者としているが、当該契約においては基幹系システムとの関連は特段ないため、見積書徴取を1者とする契約に該当しない。
  • エ かすがふるさと応援寄附金推進業務委託契約について、契約時に徴する見積書の日付が、契約に先立ち設定する予定価格書の日付より前の日付となっている。

9 措置状況など

監査委員から早急に是正、改善または補正の処置を執られるよう各課に要請した項目については、措置(改善)を講じた旨の通知がありました。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局 監査担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1138
ファクス:092-584-1142
監査委員事務局 監査担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク