春日市マスコットキャラクターデザイン使用要領

ページ番号1002185  更新日 令和6年3月4日

趣旨

  • 第1条 この要領は、本市のPR大使であるマスコットキャラクター「かすがくん」及び「あすかちゃん」(以下「キャラクター」という。)を広くPRするため、別紙に定めるマスコットのデザインの使用について、必要な事項を定めるものとする。

キャラクターに関する権利

  • 第2条 キャラクターに関する一切の権利は、春日市(以下、「市」という。)に属する。

使用の申込み

  • 第3条 デザインを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、デザイン使用申請書(様式第1号)に次の各号の書面等を添付して市長に提出し、その許諾を得るものとする。
    1.  使用するものの見本(または写真)等
    2.  申請者の概要がわかるもの
  • 2 市長は、前項の規定による申込みについて必要がある場合には、申請者に対し書類の修正や追加書類の提出を求めることができる。
  • 3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、所定の手続きにより、市長の許諾を要しない。
    1. 市が使用するとき。
    2. 市が構成団体又は事務局となっている団体が使用するとき。
    3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育の目的で使用するとき。
    4. 市内の自治会及びPTAが使用するとき。
    5. 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

使用の許諾

  • 第4条 市長は、前条第1項の規定による申込み内容が次のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を許諾するものとする。
    1. 市の信用又は品位を害するおそれがあるとき。
    2. 法令に違反し、又は序良俗に反するおそれがあるとき。
    3. 特定の政治家等の個人、政党若しくは宗教団体を支援するものであるとき、又はこれらを支援若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
    4. 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者の利益となるおそれがあるとき。
    5. キャラクターの変形、改変、切除、色の変更その他キャラクターのデザインが適当でないと認められるとき。
    6. キャラクターのイメージを損なうおそれのあるとき。
    7. その他市長が使用について不適当と認めるとき。
  • 2 市長は、デザインの使用を許諾するときは、デザイン使用許諾通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
  • 3 市長は、前項の許諾に際し、条件を付すことができる。
  • 4 市長は、使用を許諾しないときには、デザイン使用不許諾通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

デザインの使用期間

  • 第5条 デザインの使用期間は、使用開始の日から原則として2年以内とし、デザイン使用申請書に記載されたとおりとする。

使用禁止及び許諾の解除

  • 第6条 市長は、次の各号に該当すると認められるときは、申請者にその是正を申し入れることができる。
    1. 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
    2. 第4条第3項の条件に反したとき。
    3. 次条各号の遵守事項を遵守しないとき。
  • 2 市長は、次の各号に該当すると認められるときは、デザインの使用許諾を解除することができる。
    1. 前項による申入れを行った後、是正される見込みがないと認めるとき。
    2. 前項各号に該当すると認める場合で、デザインの使用継続が不適当であると認められるとき。
  • 3 市長は、前項の規定により、使用許諾を解除するときは、デザイン使用許諾解除通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
  • 4 市長は、前項の規定による使用許諾の解除により申請者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

使用上の遵守事項

  • 第7条 申請者は、次の各号に掲げる遵守事項を遵守しなければならない。
    1. 許諾された内容により使用すること。
    2. 許諾を受けた使用権は、それを譲渡し、又は転貸しないこと。
    3. 許諾に際して条件を付された場合、それに従うこと。
    4. 許諾に係る物品の完成品は、速やかに市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と市長が認めるものについては、その写真をもって代えることができる。
    5. その他、別紙「春日市マスコットキャラクターデザイン使用上の注意事項」における各項目。

免責

  • 第8条 申請者が、デザインの使用によって、第三者との間に紛争を生じ損害の賠償又は損失の補償等を求められた場合でも、市は一切の責任を負わないものとする。

附則

  • この要領は、平成28年7月27日から施行する。
  • この要領は、令和2年4月1日から施行する。
  • この要領は、令和3年6月7日から施行する。
  • この要領は、令和5年11月1日から施行する。

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