着ぐるみ貸出要領
ページ番号1002183 更新日 令和元年8月24日
(趣旨)
第1条 この要領は、青少年健全育成及び弥生の里かすがのPRによる市民の郷土愛の向上に資するため、春日市マスコットキャラクター「かすがくん」及び「あすかちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第13号)第7条の規定により無償で貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象)
第2条 市長は、広く市民に開かれた次に掲げる行事を開催する団体(構成員が5人以上の団体に限る。)に対して、着ぐるみを貸し出すことができる。
(1) 市が共催又は後援する行事
(2) 市が構成団体又は事務局となっている団体が開催する行事
(3) 国又は他の地方公共団体が開催する行事
(4) 市内に拠点を置く自治会、PTAその他の公共的団体が開催する行事
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が適当と認める行事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの貸出しをしないものとする。
(1) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(2) 特定の個人、企業、政党若しくは宗教団体を支持し、又はこれらに反対しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした行事又は営利を目的とした行事の広報のために使用するとき。
(4) 自己の商標又は意匠としての使用その他独占的な使用のおそれがあるとき。
(5) 本市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(6) 春日市マスコットキャラクターのイメージを損ない、又は損なうおそれがあるとき。
(7) 春日市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者の利益となるおそれがあるとき。
(8) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。
(9) 行事の内容や使用場所等により着ぐるみを著しく破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(貸出しの申請)
第3条 着ぐるみを借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、春日市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)により、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書は、原則として借り受けようとする日(以下「借受日」という。)の属する月の3月前の月の初日から借受日の15日前までに提出しなければならない。
3 同一時期に第1項の規定による申請が重複した場合は、先着順とする。
4 同一の申請者に係る貸出しは、原則として同一の月において1回とする。
(貸出しの承諾又は不承諾)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、貸出しを承諾したときは、春日市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承諾通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、本市外で開催する行事において使用する場合又は同一の月において2回以上使用する場合は、当該借受日の15日前までに他の者から貸出しの申請がない場合に限り承諾するものとする。
2 市長は、前項の規定による承諾に際し、条件を付すことができる。
3 市長は、審査の結果、貸出しを承諾しないときは、春日市マスコットキャラクター着ぐるみ貸出不承諾通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用上の遵守)
第5条 前条第1項の規定により貸出しの承諾を受けた者(以下「借受者」という。)は、市長が別に定める春日市マスコットキャラクター着ぐるみ使用マニュアルに従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承諾された用途のみに使用すること。
(2) 本市及び春日市マスコットキャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。
(3) 借受者以外の第三者に転貸しないこと。
(4) 着ぐるみを改造して使用しないこと。
(5) 着ぐるみの貸出しに伴う搬入及び搬出を自らで行うこと。
2 借受者は、着ぐるみの返却の際に、着ぐるみの使用状況が分かる写真等を添付した春日市マスコットキャラクター着ぐるみ返却届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は、貸出しの日から返却の日を含めて7日以内とする。
(貸出料)
第7条 着ぐるみの貸出料は無料とする。ただし、運搬等に係る経費は、借受者の負担とする。
(承諾の取消し)
第8条 市長は、借受者が第5条に掲げる事項を遵守しなかったときは、貸出しの承諾を取り消すとともに、以後の貸出しは承諾しないものとする。
2 借受者は、前項の規定により貸出しの承諾が取り消されたときは、直ちに着ぐるみを市長に返却しなければならない。
3 市長は、第4条第1項の規定による貸出しの承諾を通知した後であっても、市の業務に支障が生じると認められるときは、貸出しの承諾を取り消すことができる。
(原状回復)
第9条 借受者は、借受期間中に着ぐるみを紛失し、若しくは滅失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、直ちに市長に報告し、事由のいかんにかかわらず、借受者の責任と負担により、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 着ぐるみを紛失し、又は滅失したときは、市長が指定する専門業者により新たな着ぐるみを作成し、市長に納付すること。
(2) 着ぐるみを破損し、又は汚損したときは、市長が指定する専門業者によるクリーニング又は修理等の補修を行い、着ぐるみを原状に復した上で市長に返却すること。
(免責)
第10条 市長は、着ぐるみの使用により借受者が被った損害及び借受者が第三者に対して与えた損害について、その責めを負わない。
附則
この要領は、平成26年10月1日から施行する。
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