負担限度額認定(低所得のため施設サービスの食事代・居住費などの負担が困難なとき)

ページID:1006272  更新日 令和7年8月1日

介護保険施設に入所している人やショートステイを利用している人で、次の対象者要件に該当する人は、所得に応じて食事代と居住費などの利用者負担の限度額が設けられています。

申請後認定を受けると、「負担限度額認定証」が送られてきますので、認定証を施設に提示してください。

郵送での申請もできます。

制度の対象者

対象となる要件

利用者負担段階の要件(令和7年8月1日~)
利用者負担段階 所得要件 預貯金等資産要件(注2)
第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税で老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階
  • 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税
  • 判定基準所得(注1)が80.9万円以下の人

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)
  • 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税
  • 判定基準所得(注1)が80.9万円超え120万円以下の人

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)
  • 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村民税非課税
  • 判定基準所得(注1)が120万円超えの人

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

(注1)判定基準所得とは、合計所得+課税年金収入額+非課税年金収入額をいいます。

(注2)預貯金等資産要件とは、預貯金、信託、有価証券、現金などをいいます。40歳以上65歳未満の人については、全段階において単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下が要件になります。

段階ごとの負担限度額

1日当たりの負担限度額
利用者負担段階

居住費
(ユニット型個室)

居住費
(ユニット型個室的多床室)

居住費
(従来型個室)
居住費
(多床室)

食費

(施設)

食費

(短期入所)

第1段階

 

880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階 880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円

第3段階(1)

 

1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(裏面同意書)
  2. 預金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義の分かるページ、および残高(最終記帳日が申請日から2カ月以内のもの)が分かるページ)
  3. 介護保険被保険者証(写しも可)
  4. 本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  5. 本人の身元確認ができる書類(個人番号カード、健康保険証、介護保険負担割合証、年金手帳、運転免許証、住基カード、障害者手帳など)

※ 代理人が手続きする場合は、5に代えて、代理人の顔写真付き公的証書(個人番号カード、運転免許証、住基カードなど)が必要です。これらがない場合、健康保険証などの「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が分かるものが2点必要になります。

様式

注意事項

虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、 支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
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