負担限度額認定(低所得のため施設サービスの食事代・居住費などの負担が困難なとき)

ページ番号1006272  更新日 令和6年4月22日

介護保険施設に入所している人やショートステイを利用している人で、次の対象者要件に該当する人は、所得に応じて食事代と居住費などの利用者負担の限度額が設けられています。

申請後認定を受けると、「負担限度額認定証」が送られてきますので、認定証を施設に提示してください。

郵送での申請もできます。

対象者

次の要件の全てに該当する人

  • 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税(申請日が4月〜7月の場合は前年度の市町村民税)
  • 預貯金、信託、有価証券、現金などが以下の基準額を超えていない
    第1段階:単身1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下
    第2段階:単身650万円以下、夫婦の場合は1,650万円以下
    第3段階(1):単身550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下
    第3段階(2):単身500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下
1日当たりの負担限度額(~令和6年7月31日)
利用者負担段階

居住費
(ユニット型個室)

居住費
(ユニット型個室的多床室)

居住費
(従来型個室)
居住費
(多床室)

食費

(施設)

食費

(短期入所)

第1段階
  • 前述対象者要件に該当し、老齢福祉年金を受給している人
  • 生活保護などを受給している人
820円 490円

490円

(320円)

0円 300円 300円
第2段階
  • 前述対象者要件に該当し、「合計所得金額」と「年金収入額」の合計が年間80万円以下の人
820円 490円

490円

(420円)

370円 390円 600円

第3段階(1)

  • 前述対象者要件に該当し、「合計所得金額」と「年金収入額」の合計が年間80万円超え120万円以下の人
1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階(2)
  • 前述対象者要件に該当し、「合計所得金額」と「年金収入額」の合計が年間120万円超えの人
  • 市民税課税層における特例措置の適用がある人
1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

令和6年8月1日から介護保険施設等の居住費の負担限度額が改定されます

光熱・水道費の高騰により、在宅で生活する人との負担均衡を図る観点から、令和6年8月サービス提供分から負担限度額(居住費)が1日当たり60円引上げられます。(ただし、第一段階の多床室利用者の負担限度額については、変更ありません。)

1日当たりの負担限度額(令和6年8月1日~)
利用者負担段階

居住費
(ユニット型個室)

居住費
(ユニット型個室的多床室)

居住費
(従来型個室)
居住費
(多床室)

食費

(施設)

食費

(短期入所)

第1段階
  • 前述対象者要件に該当し、老齢福祉年金を受給している人
  • 生活保護などを受給している人
880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
第2段階
  • 前述対象者要件に該当し、「合計所得金額」と「年金収入額」の合計が年間80万円以下の人
880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円

第3段階(1)

  • 前述対象者要件に該当し、「合計所得金額」と「年金収入額」の合計が年間80万円超え120万円以下の人
1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
第3段階(2)
  • 前述対象者要件に該当し、「合計所得金額」と「年金収入額」の合計が年間120万円超えの人
  • 市民税課税層における特例措置の適用がある人
1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

※ 従来型個室における()内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(裏面同意書)
  2. 預金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義の分かるページ、および残高(最終記帳日が申請日から2カ月以内のもの)が分かるページ)
  3. 介護保険被保険者証(写しも可)
  4. 本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  5. 本人の身元確認ができる書類(個人番号カード、健康保険証、介護保険負担割合証、年金手帳、運転免許証、住基カード、障害者手帳など)
    ※ 代理人が手続きする場合は、5に代えて、代理人の顔写真付き公的証書(個人番号カード、運転免許証、住基カードなど)が必要です。これらがない場合、健康保険証などの「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が分かるものが2点必要になります。

様式

注意事項

虚偽の申請をした場合は、不正に受給した給付額の返還と加算金の支払い義務が発生します。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
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