介護保険サービス利用者負担額助成金交付事業(低所得の人を対象に利用者負担額の一部を助成)
ページID:1006271 更新日 令和2年6月3日
介護保険サービスを利用している人のうち、次の条件すべてに該当する人を対象に、利用者負担額の一部を助成します。
なお、申請にはサービスを利用したときの領収書が必要です。領収書は必ず保管してください。
対象者
次のすべてに該当する人
- 世帯全員の現年度の市民税(申請日が4月〜7月の場合は前年度の市民税)が非課税であること。
※ 著しく所得が減少した場合で、春日市長が特に必要があると認めた場合を含む - 生活保護法に規定する保護を受けていないこと。
- 生活保護法に基づく要否判定基準に準じる収入充当額が同基準に準じる最低生活費に1.2を乗じて得た額(基準額)以下であること。
- 世帯の現金および預貯金などの合計額が、前号の基準額の2倍以下であること。
- 申請日前の1年6カ月間、納期が到来した介護保険料を完納していること。
対象サービス
居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス
助成額
利用者負担額から、次に掲げる額を控除して得た額の3割
- 高額介護(介護予防)サービス費として支給される額に相当する額
- 特別養護老人ホームを介護保険法施行前から利用し、経過措置として軽減の対象となった利用者負担額
- 介護保険法施行前の「訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者に対する支援措置事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
- 「社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担額減免措置助成金交付事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
このページに関するお問い合わせ
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