高額医療合算介護(介護予防)サービス費(介護サービス費と医療費の利用者負担が高額になったとき)
ページID:1006269 更新日 令和2年6月3日
1年間(8月~翌年7月)に、病院に受診したときに支払った医療費と、介護サービスを受けたときに支払った介護サービス費の自己負担額が高額になり、次の表の利用者負担の上限額(世帯)を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられる制度です。
所得(基礎控除後の総所得金額など) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超え | 212万円 |
600万超え901万円以下 | 141万円 |
210万超え600万円以下 | 67万円 |
210万以下 | 60万円 |
市町村民税非課税世帯 | 34万円 |
所得(基礎控除後の総所得金額など) | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 | 19万円 |
※ 低所得者Ⅰ区分の世帯で、介護保険サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は前述表とおりの算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。所得区分については、詳しくは期間中に加入していた医療保険者に問い合わせてください。
対象期間
毎年8月1日~翌年7月31日
条件
同一の医療保険の加入者が世帯合算の算定対象となる
※ 住民票が同じ世帯でも、異なる医療保険に加入している人とは合算ができません。国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度では、それぞれ別世帯として計算されます。
申請方法
国民健康保険に加入していた人
対象となる人に、国保医療課から「高額合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」をお送りしますので、国保医療課に提出してください。
※ 詳しくは、国保医療課に確認してください。
後期高齢者医療に加入していた人
対象となる人に、後期高齢者医療広域連合から「高額合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が送付されますので、国保医療課に提出してください。
※ 詳しくは、国保医療課に確認してください。
職場の健康保険に加入していた人
高齢課に「介護保険自己負担額証明書」の交付を申請し、交付された証明書を職場の健康保険担当者に提出してください。
※ 詳しくは、職場の健康保険担当者に確認してください。
申請に必要なもの(介護保険自己負担額証明書の交付申請)
- 介護保険被保険者証(原本)
- 本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号が記載された住民票の写しなど)
- 本人の身元確認ができる書類(例:個人番号カード、健康保険証、介護保険負担割合証、年金手帳、運転免許証、住基カード、障害者手帳など)
- 申請者の印鑑
- 代理人が手続きする場合は、3.に代えて、代理人の顔写真付き公的証書(個人番号カード、運転免許証、住基カードなど)
※ これらがない場合、健康保険証などの「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が分かるものを2点用意してください。
このページに関するお問い合わせ
高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク