社会福祉法人などによる介護保険サービス利用者負担額軽減制度

ページ番号1006270  更新日 令和4年8月31日

低所得で生計が困難な人に対して、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などがその社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。

この制度を利用するためには、申請が必要です。

軽減対象者(申請できる人)

現に要介護認定または要支援認定を受けている人であって、生活保護を受けている人、もしくは次の全てに該当し、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難と認定された人

  • 世帯全員の現年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度)市町村民税が非課税であること。
  • 前年(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前々年)収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある扶養親族などに扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

軽減対象サービス

社会福祉法人などが提供するサービスは次のとおりです。なお、生活保護を受けている人は、個室の居住費のみが軽減対象です。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号訪問事業・第1号通所事業
    ※ いずれも旧介護予防相当サービスに限る

軽減の割合

利用者負担額(介護保険サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の4分の1(ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は10分の10)

申請に必要なもの

  • 本人および世帯員(同一住所別世帯の人含む)名義の全ての通帳(窓口で写しをとる)

社会福祉法人の皆さんへ

軽減制度を実施する場合には、事前に福岡県と春日市に申出書を提出する必要があります。詳しくは、問い合わせてください。

 

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
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