介護予防・日常生活支援総合事業における「事業対象者」の手続き
ページID:1001010 更新日 令和4年11月9日
要支援の認定を受けていた人が、更新時期において、予防給付サービスを利用せずに総合事業サービスを利用する場合には、要支援認定の更新申請をせずに「事業対象者」の手続を行うことで、総合事業を利用することができます。
詳しくは、次の資料を確認してください。
提出書類
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基本チェックリスト該当届出書 (PDF 119.3KB)
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基本チェックリスト該当届出書 (Word 20.0KB)
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介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (PDF 121.5KB)
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介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (Excel 52.5KB)
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事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書 (PDF 98.3KB)
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事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書 (Word 38.0KB)
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