母子生活支援施設への措置制度

ページ番号1001552  更新日 令和元年8月9日

母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。

さまざまな事情で入所した母親と子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、自立を支援しています。

所得に応じ、費用の一部の自己負担があります。

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福岡県春日市昇町1-120
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