養育費と親子交流(面会交流について)
ページID:1016799 更新日 令和7年11月14日
養育費とは
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。
親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
養育費全般については法務省のウェブサイトで確認できます。
養育費の取り決めについて
養育費は、離婚時にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。
取り決めをする際には、養育費の支払がスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておきましょう。
取り決めの内容は、公正証書等の書面に残しておくことをお勧めします。
養育費確保支援事業
春日市では、公正証書等作成費用の補助など、養育費確保のための支援事業を行っています。
詳しくは、養育費確保支援事業のページを確認してください。
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的または継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
こどもは、親子交流を通して父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、安心感や自信をもつことができ、それが、生きていく上での大きな力となります。
親子交流(面会交流)全般については法務省のウェブサイトで確認できます。
親子交流(面会交流)の取り決めについて
親子交流の方法や時期、回数などについては、こどもが安心して親子交流を楽しめるように、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように決めることが大切です。
取り決めの内容は、書面に残しておくことをお勧めします。
なお、相手方からDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。
養育費や親子交流(面会交流)に関する相談先
養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に関して、困り事がある場合は弁護士などの専門家に相談してください。
- 福岡県ひとり親サポートセンター「養育費・ひとり親110番」(外部リンク)

- 福岡県ウェブサイト「養育費に関するお悩みはありませんか?」(外部リンク)

- こども家庭庁ウェブサイト「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ
こども未来課 こども政策・給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
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